政府、東京都・京都府・沖縄県でもCOVID-19まん延防止等重点措置の実施を決定
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菅義偉首相は9日、東京都・京都府・沖縄県の3都府県で新型コロナウイルス(COVID-19)まん延防止等重点措置を4月12日から実施すると発表した(首相官邸のニュース記事、 首相記者会見)。
まん延防止等重点措置は宮城県・大阪府・兵庫県の3府県で4月5日から5月5日まで実施されているが、東京都の措置期間は5月11日まで、京都府と沖縄県は5月5日までとなる。これら3都府県では新規感染者数が増加し、病院提供体制のひっ迫が懸念されることから措置の実施を決定したという。
指定都道府県全域が対象になる緊急事態宣言とは異なり、まん延防止等重点措置では自治体が区域と期間を指定して飲食店への営業時間短縮要請が可能で、罰則も適用できる。
東京都では23区と八王子市・立川市・武蔵野市・府中市・調布市・町田市をまん延防止等重点措置区域として20時までの営業時間短縮を要請する一方、これ以外の区域でも21時までの営業時間短縮を要請する(PDF)。
京都府は府内全域をまん延防止等重点措置の対象としつつ、京都市内では20時までの営業時間短縮、京都市外15市町村では21時までの営業時間短縮を要請する(PDF)。
沖縄県は感染急拡大を封じ込めるための緊急特別対策として営業時間短縮の要請等を既に実施しており、今回措置対象になったことに伴う発表は特に出ていない。
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