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政府

改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に 104

ストーリー by headless
責任 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

1896年の民法制定以来、初の抜本的見直しとなる改正民法案が26日、参議院本会議で可決・成立した。公布から3年以内に施行される(NHKニュースの記事日本経済新聞の記事ITproの記事)。

改正民法では債権・契約分野のおよそ200項目が変更され、約款に関する規定が新設された。特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される(解説記事)。

その他、インターネット通販や保険などの約款で消費者の利益を一方的に害する条項が無効になる、未払金の時効が5年に延長される、賃貸住宅の敷金が原則返還になる、法定利率が引き下げられる、といった日常生活に関連した部分でも大きな変更が加えられている。

今回の民法改正は法制審議会の民法部会が2015年に要綱案を決め、国会で審議されていた。

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  • ん? (スコア:5, 参考になる)

    by ymasa (31598) on 2017年05月28日 15時18分 (#3218339) 日記

    特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される

    なんか通知後5年以内うんぬんが抜けてる。

    http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt [nikkeibp.co.jp]

    システム完成後に見つかった欠陥の修正期限に関するもの。ユーザー企業はITベンダーから引き渡されてから1年以内に修正を求める必要があったが、改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。

    • Re:ん? (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2017年05月28日 15時44分 (#3218352)

      > 通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている。

      元記事がおかしいと思うのですが、「通知後5年以内」でなくて「納品後5年以内」ですよね、これ。
      (納品後5年以内に気付いた不具合は発見から1年間は瑕疵として対応)

      親コメント
      • Re:ん? (スコア:5, 参考になる)

        by ymasa (31598) on 2017年05月28日 16時15分 (#3218373) 日記

        そういうことか。
        って言ってソースが間違えていたらわからなくなりますが。

        システム開発の契約が民法改正で変わる
        2.賠償請求の起算点が変わる
        http://www.techvan.co.jp/media/quality/civil-code [techvan.co.jp]

        成果物を引渡し後の1年以内でなければ不具合を発見しても無償の修正や、自ら修正した場合の費用の請求ができなかった。これが改正案では「不具合が有る事実を知ったときから1年間」となる。

        もちろん無制限ではなく、上限は引渡しから最大5年以内ではあるものの、無償で修正、あるいは修正に伴う損害賠償請求ができる期間が大幅に伸びたと解釈すれば良いだろう。

        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 15時42分 (#3218351)

      一点疑問があるのだが納品後何年以内に気付いた欠陥が対象なのでしょうか。ひょっとして無期限?

      親コメント
      • by ymasa (31598) on 2017年05月28日 16時22分 (#3218377) 日記

        そこが5年以内になるんですかね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          5年後以降は1年ごとに1つずつ指摘していけばいいんですね

          # 修正せずに使い物になるならままぁ

  • 特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される
    (ストーリーより引用)

    いえ、民法の大部分は任意法規であり(第90条 [e-gov.go.jp]などの例外を除く)、契約書でオーバーライトされるので、システム開発の分野への実質的な影響はありません

    私の知る限り、例えば クラウドワークス [crowdworks.jp] などでも個人が請け負っているような小さな案件でも瑕疵担保責任について個別に契約する(当事者間の合意を得る)のが一般的です。> フリーCGI配布サイトの個別改造(有償)の案内 [kent-web.com] のような少額の取引でも、「改造したプログラムの保証期間(バグ対応)は、納品後1年間です。」といった条件が明記されており、こういった契約内容は民法の規定を上書きします。

    • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時14分 (#3218372)

      それはそうなのですが、とはいえ法律がこうなってしまった以上これがデフォルト値になるのではないでしょうか?
      法律が発見から1年MAX5年なのにそれよりも顧客に不利な条項を飲ませなければならないわけですから、影響ないとは言い難いのでは?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        だよね。相手にだって契約内容をチェックする部署はあるわけで、一方的に不利な条件ならストップかかるでしょう。
        そして、5年にしろと言われてから契約価格をいじるのは難しいので、はじめから5年のつもりで計画立てるしかないでしょう。

        • by Anonymous Coward

          グレーゾン金利同様の展開が見える見えるぞ…

        • by Anonymous Coward

          だよね。相手にだって契約内容をチェックする部署はあるわけで、一方的に不利な条件ならストップかかるでしょう。
          そして、5年にしろと言われてから契約価格をいじるのは難しいので、はじめから5年のつもりで計画立てるしかないでしょう。

          契約の交渉で、相手側が条件の変更を申し入れてきたら、それに対応して別の条件(価格の変更等)を行うのは普通だと思うんだが・・・。

          「瑕疵担保期間は1年の想定で見積もりました、●●万円です」に対して「それ不利だから5年にしてや」って言われたら、相応の保守料金を上積みしなきゃ駄目でしょ。
          逆に「法律では5

      • by Anonymous Coward

        職場の気温は28度を超えないことと言われたらエアコンを28度に設定して残業は100時間を超えないことと言われたら100時間働かせる国ですからね。

    • by Anonymous Coward

      サポート期間を明記していない林檎マークのOSとかにも影響ないの?

      • by Anonymous Coward

        サポート期間を明記していない林檎マークのOSとかにも影響ないの?

        システム開発とそうじゃないソフトウェア購入と混同しますね。

        • by Anonymous Coward

          民法はシステム開発とそうじゃないソフトウェア購入を区別してるの?

          • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 17時50分 (#3218412)

            システム開発のように当事者間の個別の契約があればそれが優先する。
            そうじゃなくて既成のソフトウェア購入のように約款で契約条項を定めているときは、
            「契約者を保護するため、利益を一方的に侵害する内容は無効とする」というのが新設されています。

            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2017年05月30日 14時18分 (#3219392)

            民法上は、契約の類型として売買は第五百五十五条に、請負は第六百三十二条に規定されていて、一般的にシステム開発は「請負」とされます。パッケージソフトウェアの利用権の購入は「売買」とされます。また、「完成」を要しないコンサルティング契約や要件定義などは「準委任」契約とされます。

            既存の完成物(=財産)を引き渡す事は民法上の「売買」
            求めに応じ新たなソフトウェアを開発する事は民法上の「請負」

            売買と請負、また準委任のそれぞれが混在する形での契約と見なされる事もあります。
            たとえば既存のパッケージソフトウェアを「売買」契約し、それに対する客先環境適用のカスタマイズのための要件定義を「準委任」契約し、最終的に要件を満たすカスタマイズ作業を「請負」契約する、というケースも普通にあり得ます。

            民法上にきちんと分類された契約を「典型契約」と称するので、まあ、「典型契約」でググるといいんじゃないですか。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            Apple に必要な機能を注文してカスタム OS を作ってもらえるなら、気にしてもいいかもね

  • by ogino (1668) on 2017年05月28日 20時45分 (#3218491) 日記

    「未払金の時効が5年に延長される」んですが、労働基準法115条の賃金の時効 2年はそのままなので、残業代の未払金は置き去りだそうです。

    民法改正で置き去りにされる賃金(残業代)の短期消滅時効(渡辺輝人・京都弁護士会所属): [yahoo.co.jp]

    明治時代にできた民法では賃金債権の短期消滅時効は1年となっていました。戦後の1947年にできた労働基準法の115条では、労働者の権利を保護する見地から、これを2年(退職金は5年)に延長しました。
    (中略)
    今回の民法改正で短期消滅時効の制度自体がなくなるので、そうすると、労基法で定められた賃金債権の2年の消滅時効の立法根拠も失われるはずです。ところが、今回の債権法改正では、労基法115条はそのまま存置される予定です。商事債権すら、短期消滅時効が撤廃されるのに、賃金債権の短期消滅時効のみ温存されるのはいかにもアンバランスです。事業主が会社の場合は労働者の賃金請求権も商事債権ですが、それでも、賃金債権は2年になってしまうのです。まして、労働者を保護するためにある労働基準法で、労働者を保護するために作ったはずの規定を残して労働者に不利益を課す、というのは明らかな矛盾で、筆者は憲法14条が定める法の下の平等に反するのではないかとすら思います。

    う〜ん…

  • になるかも、なもの

    http://www.itmedia.co.jp/keywords/itsosyo.html [itmedia.co.jp]
    の31から33あたりは参考になるかも

    # しかし、これ見ると、酷いところだと、ユーザもベンダもほんと酷いな
    # もちろん、どっちも酷くないが論争になったもあるが

    --
    M-FalconSky (暑いか寒い)
  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 18時29分 (#3218431)

    賃貸暮らしなので、敷金の原則返還が明記されたのは大きく感じる.
    # あとは、礼金という風習がなくなってくれればもっといろいろ無理がなくて良いのだが…

  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 21時14分 (#3218495)

    役人AC

    ○○○○○○○○○○○及び××××××××××××の適正化に関する法律
    とか長いやつは、役人であれば、その分野でなくても、
    どこまで行政の判断が及ぶかあるいは判断する責任があるか等が見えてくるが、
    民法に関しては、法曹じゃないとわからん。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 15時37分 (#3218347)

    ゲーム会社は大変そう
    SI屋としてはたいした影響はないだろう

    さてと、、転職するかな

    • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時40分 (#3218380)

      長期間使われるシステムを納品するSI屋こそやってられない話だと思うが。
      タレこみ通りだと無期限保証になってしまう。

      そもそも自分らの都合にあわなければ不具合といいだして押し通そうとすることこそ法で取り締まってほしいわ。
      ABCと3機能をもつシステム納品したら、Dがないと業務が回らない、不具合だって、ロハで新機能追加要求してくる客は一社や二社じゃないからな。立場が弱いと金払えって当たり前のことさえ言い返すのが難しい。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        納品しなければ済む話。

        • by Anonymous Coward
          以後、お仕事が無くなります。
    • by Anonymous Coward

      あと、スマホ屋も。

    • by Anonymous Coward

      OpenSSLやStrutsの脆弱性見つかったら何とかしろって言われるんじゃないか?

      古いOSや機器を使っている案件はこれから引き受けたら地獄を見そう

  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 15時58分 (#3218361)

    安くなるわけではない。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時02分 (#3218365)

    一年以内に是正しろやハゲ

    • Re:一票の格差も (スコア:4, すばらしい洞察)

      by NOBAX (21937) on 2017年05月28日 22時14分 (#3218515)
      簡単に解決する方法としては
      議員は得た得票数だけ議決権を持つ、あるいは有権者数だけ議決権を持つ
      とすればよい。
      30万票もらって当選した議員は採決の時に30万ポイント使えるといった具合。
      親コメント
    • by Anonymous Coward

      ハゲのせいではない。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時50分 (#3218383)

    これ何を持ってバグとするの?
    予算ケチって無理ですって言っているのに予算ケチってH/W性能が足りてない不具合は?
    要件定義が間違っている場合の不具合は?

    • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時57分 (#3218388)

      > これ何を持ってバグとするの?
       
      発注主がバグといったらバグなんだよこんちくしょー!

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      そう、仕様変更もバグのうち、なんてやってたら収拾がつかなくなる。

    • by Anonymous Coward

      無理ですって言ってるのに受けて要求仕様通りに動かないのは、受けた側つまり開発側が全面的に悪い。
      要件定義が間違ってたらそれを作った側が悪い。

      悪い側がどれだけきちんと責任を持って修正するかなんだけど、今は「それはもともと無理なんです」みたいに責任を取らず逃げるのが多いから問題になってるわけで・・・だからこそこんな法が作られたりする。あったとこで有効性はないだろうけど、裁判での根拠にはなるだろうね。

      • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 18時51分 (#3218444)

        発注側:◯◯なシステムを作れ
        受注側:◯◯の具体的な定義を…

        発注側:それはお前らが決めろ
        受注側:その検証は?

        発注側:納品後に
        受注側:(無茶苦茶やん)

        一時が万事こんなもん。
        そこに文句言えば、『じゃぁ他社にする。お前ら帰れ。』だしな。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 21時28分 (#3218502)

          帰ればいいだけでは?
          商売なんだから、儲けにならないと分かっている話に乗るほうがどうかしている。
          そんなのを受注する御社の営業が無能なだけ。

          親コメント
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー

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