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「未払金の時効が5年に延長される」んですが、労働基準法115条の賃金の時効 2年はそのままなので、残業代の未払金は置き去りだそうです。
民法改正で置き去りにされる賃金(残業代)の短期消滅時効(渡辺輝人・京都弁護士会所属): [yahoo.co.jp]
明治時代にできた民法では賃金債権の短期消滅時効は1年となっていました。戦後の1947年にできた労働基準法の115条では、労働者の権利を保護する見地から、これを2年(退職金は5年)に延長しました。(中略)今回の民法改正で短期消滅時効の制度自体がなくなるので、そうすると、労基法で定められた賃金債権の
グレー賃金の発生ですね。
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残業代の未払いだけ置き去り (スコア:5, 参考になる)
「未払金の時効が5年に延長される」んですが、労働基準法115条の賃金の時効 2年はそのままなので、残業代の未払金は置き去りだそうです。
民法改正で置き去りにされる賃金(残業代)の短期消滅時効(渡辺輝人・京都弁護士会所属): [yahoo.co.jp]
Re:残業代の未払いだけ置き去り (スコア:0)
グレー賃金の発生ですね。