by
Anonymous Coward
on 2004年07月12日 14時31分
(#587671)
ダウト!13.1に"The Agreement is governed by French law."とあるけど、これがGPLと矛盾すると思われ。昔Pythonも同じ罠にはまってたはず(ヴァージニア州法が適用される云々)。特定の国・地域の法が適用されるという条項はGPLが課している以上の制限を課していると見なされるのでNGというのがFSFの見解だったと思う。
In the event that the Modified or unmodified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authorized to redistribute the whole under the GPL License.
In the event that the Modified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authori
フランス法に適合するGPL互換ライセンス (スコア:3, 参考になる)
Re:フランス法に適合するGPL互換ライセンス (スコア:4, 参考になる)
ITMediaの記事 [itmedia.co.jp]によれば、
ので、CeCILLのままではGPL互換でなくても、GPLに変換することが認められているので、GPL互換ということで良いかと。
つまり、CeCILLを使っている限りは、フランス法に基づくけれども、GPLに変換した後は、「ライセンス的には」準拠法を定めないということになるのでしょう。
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orz (スコア:0)
5.3.4. COMPATIBILITY WITH THE GPL LICENSE
In the event that the Modified or unmodified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authorized to redistribute the whole under the GPL License.
In the event that the Modified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authori
法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。
翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、「GPLはこれを行使した国や地域における、いかなる法的な後ろ盾も持ってはならない」と解釈せざるを得ません。したがって、極端な話、GPL違反を争点とする事件を裁判に持ち込んでみても、「本件は法律上の問題ではない」と門前払いを食らう恐れがあるのですが...? そこまでわかっていてFSFはそう発言しているのかなぁ?
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:2)
とりあえず、GPLは著作権に関する各国の法律、および国際的な条約を後ろ盾にしているんじゃないですかね。べつに一つに絞る必要はありません。GPLは著作権者が「この条件に従ったら改変・再配布していいよ。」と一方的に宣言しているだけのものです。
各国の著作権法や国際条約が改変・再配布を著作権者の許可無く改変・再配布を認めている場合は、言うまでもなく、GPLに従う必要はありません。(この場合、「各国法」とは改変・再配布を行なう人に適用される法です)で、各国の著作権法および国際条約によって著作権者に許可を取る必要がある場合は、GPLに従えば、著作権者に個別的に許可を取る必要も無く、改変・再配布ができます。
とりあえず、私はこう理解しています。
SFSはそんなことは言っていないでしょう。親コメントが指摘しているのは特定の州の法律を準拠法に指定しているライセンスのソフトをGPLなライセンスのソフトとまとめてしまうと「ライセンスが矛盾する」と言っているだけです。
そういうライセンスを2つ取り込んだ場合?例えば、バージニア州準拠のライセンスとフランス法準拠のライセンスを両方取り込もうとするとか?を考えれば、なんでこれがGPLに矛盾するかは分かると思います。
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Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:0, フレームのもと)
別のACのコメントも含め、どうも話に飛躍があるようでついていけません。一体いつ「異なるライセンスのソフトウェアを混合する」という話が出たんですか? もともとの親コメントである#587671 [srad.jp]は、単に13.1節が定めるところの契約に対するフランスの法律の適用が、GPLよりも強い制約とGPLの共存を認めないFSFの見解に反していると述べているだけですよ。異なるライセンスなんて話は一文字も出てきていません。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1)
そもそも、「GPLに矛盾しているか否か」というのは、他のライセンスのソフトウェアをGPLのソフトウェアと混ぜるときに発生する問題なのです。Pythonの事例を出していることからも元コメントがそれを前提にしていることは間違いありません。
これを読んで、私のつたない国際私法の知識からなるべく丁寧に説明して誤解を解こうと思って書き始めたのですが、
これを読んで諦めて消しました。自分で書いていて、明らかに荒唐無稽な結論だというのに気づきませんか?民法や国際私法を1から勉強し直すことをおすすめします。
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Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
> 準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となる
> のが自然な解釈でしょう。
となると、BSDライセンスなものも契約自体が法的に無効ということか。フーン。
FUDはこのくらいで止めた方がよろしいのでは。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, 参考になる)
それはそれとして、特定の国・地域の法が適用される旨をライセンスに盛り込んでしまうと、例えば異なる国・地域の法が適用されるAとBをまぜて単一のプログラムを構成するなんて場合に困ったことになりませんかね?
Re:フランス法に適合するGPL互換ライセンス (スコア:1)
どんなライセンスを作ったとしても無効になる可能性があるわけで…
結局、CeCILL→GPLは可能だけど、GPL→CeCILLは不可って事?
一応これでも互換は互換だよね。相互互換じゃないけど(-_-;