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仏研究機関がフランス版GPL"CeCILL"を発表 36

ストーリー by yoosee
正しく使うための努力 部門より

oddmake 曰く、 "IT Mediaの記事より、仏原子力庁(CEA)、国立科学研究センター(CNRS)、情報処理自動化研究所(INRIA)の三つのフランスの研究機関は、フランス法に適合するGPL互換ライセンスCeCILL(PDF file)を作成したと発表した(Babelfishによる英語翻訳)。
アメリカと異なる法体系の国でGPLをそのまま適用できるかという問題は日本でも議論となったことがあるが、CeCILLはその問題へのフランスの解答となるかもしれない。今後はLGPLやBSDライセンスのフランス版を発表することを計画しているという。"

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  • 製造責任 (スコア:3, 興味深い)

    by yanagi (6075) on 2004年07月12日 13時56分 (#587646) ホームページ 日記
    オフトピックな話題になりますが
    フランスの法律では、消費者向け製品の製造者は自社製品に対するいかなる責任も拒否することができない
    フランスであればWinnyはハッキリと責任を問われることになるという解釈でいいのかな。うかつにフリーソフトとかを公開できないですね。

    #インターネットの製造責任ってARPAかなぁ...
    --
    やなぎ
    字面じゃなく論旨を読もう。モデレートはそれからだ
    • by kyousum (11338) on 2004年07月12日 17時08分 (#587745) 日記

      「自社製品に対するいかなる責任」ってのは消費者に対する責任のことじゃないですかね。Winnyのインストールのバグで、ハードディスクがまっさらになったとかその類いの。

      Winnyによる著作権侵害に関する著作権者に対する責任という点で、製品が消費者向けか否かで区別する理由はないですからね。

      --
      # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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    • by hamanako (18223) on 2004年07月13日 2時48分 (#588018)
      個人的には死の商人イメージがロシアより強い国です
      バリバリの兵器生産、輸出国がいう「自社製品に対する責任」
      ですから、そこはかとなくユルいんじゃないかと思います。

      MS叩きも聞かないし。
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    • by j3259 (7093) on 2004年07月12日 14時36分 (#587676) ホームページ 日記
      オフトピックじゃないですよ、これは。

      勝手に輸入(ダウンロード)した場合も製造責任を問われるとは思いたくないけど、そうだとしたら困るな。 フランス国内で製造してなければ法の及ぶ範囲だろうな、多分。

      GPL で公開してるソフトがフランスでも使われてるので、ひとごとじゃない。

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    • by ruto (17678) on 2004年07月12日 14時52分 (#587687) 日記
      日本にも消費者契約法 [e-gov.go.jp]とか製造物責任法 [e-gov.go.jp]とかありますね。
      どちらもフリーソフトは関係無いですが。

      フランスではどうなんでしょ。
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    • by Anonymous Coward
      そんな国でMSがどうやって商売できてるのか不思議。
      単体パッケージは消費者向けじゃないってことになってるのかな?
      それともパッチ出せば責任取ったことになって具体的な損害にまでは
      責任追及されないとか?
      • by norishima (21114) on 2004年07月12日 17時14分 (#587748)
        PL法の対象になるのは、(日本の場合)
        「製造又は加工された動産」(←うろ)なので、
        プログラムは適用外なんじゃなかったっけ。
        PCのようにあらかじめ組み込まれている場合は、
        もう少し戦えそうですな。
        でも普通消費者はPCメーカーを訴えると思うけど。

        フランスでは知りません。
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  • by Anonymous Coward on 2004年07月12日 14時31分 (#587671)
    ダウト!13.1に"The Agreement is governed by French law."とあるけど、これがGPLと矛盾すると思われ。昔Pythonも同じ罠にはまってたはず(ヴァージニア州法が適用される云々)。特定の国・地域の法が適用されるという条項はGPLが課している以上の制限を課していると見なされるのでNGというのがFSFの見解だったと思う。
    • ITMediaの記事 [itmedia.co.jp]によれば、

      さらにCeCILLの条項では、同ライセンスの下でリリースされるソフトを、GPLに準拠するソフトにも取り込んでよいこと、取り込んだソフトをGPLの下でリリースしてもよいことが明示されている。

      ので、CeCILLのままではGPL互換でなくても、GPLに変換することが認められているので、GPL互換ということで良いかと。

      つまり、CeCILLを使っている限りは、フランス法に基づくけれども、GPLに変換した後は、「ライセンス的には」準拠法を定めないということになるのでしょう。

      --
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      • by Anonymous Coward
        おっしゃる通りです。真っ先に気になるポイントをキーワード検索で見つけたのですが、横着せずに全文に目を通すべきでした。申し訳ない。

        5.3.4. COMPATIBILITY WITH THE GPL LICENSE

        In the event that the Modified or unmodified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authorized to redistribute the whole under the GPL License.

        In the event that the Modified Software includes a code that is subject to the provisions of the GPL License, the Licensee is authori
    • ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。

      翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、「GPLはこれを行使した国や地域における、いかなる法的な後ろ盾も持ってはならない」と解釈せざるを得ません。したがって、極端な話、GPL違反を争点とする事件を裁判に持ち込んでみても、「本件は法律上の問題ではない」と門前払いを食らう恐れがあるのですが...? そこまでわかっていてFSFはそう発言しているのかなぁ?

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      • 一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。

        とりあえず、GPLは著作権に関する各国の法律、および国際的な条約を後ろ盾にしているんじゃないですかね。べつに一つに絞る必要はありません。GPLは著作権者が「この条件に従ったら改変・再配布していいよ。」と一方的に宣言しているだけのものです。

        各国の著作権法や国際条約が改変・再配布を著作権者の許可無く改変・再配布を認めている場合は、言うまでもなく、GPLに従う必要はありません。(この場合、「各国法」とは改変・再配布を行なう人に適用される法です)で、各国の著作権法および国際条約によって著作権者に許可を取る必要がある場合は、GPLに従えば、著作権者に個別的に許可を取る必要も無く、改変・再配布ができます。

        とりあえず、私はこう理解しています。

        翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、…そこまでわかっていてFSFはそう発言しているのかなぁ?

        SFSはそんなことは言っていないでしょう。親コメントが指摘しているのは特定の州の法律を準拠法に指定しているライセンスのソフトをGPLなライセンスのソフトとまとめてしまうと「ライセンスが矛盾する」と言っているだけです。

        そういうライセンスを2つ取り込んだ場合?例えば、バージニア州準拠のライセンスとフランス法準拠のライセンスを両方取り込もうとするとか?を考えれば、なんでこれがGPLに矛盾するかは分かると思います。

        --
        # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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        • 別のACのコメントも含め、どうも話に飛躍があるようでついていけません。一体いつ「異なるライセンスのソフトウェアを混合する」という話が出たんですか? もともとの親コメントである#587671 [srad.jp]は、単に13.1節が定めるところの契約に対するフランスの法律の適用が、GPLよりも強い制約とGPLの共存を認めないFSFの見解に反していると述べているだけですよ。異なるライセンスなんて話は一文字も出てきていません。

          • そもそも、「GPLに矛盾しているか否か」というのは、他のライセンスのソフトウェアをGPLのソフトウェアと混ぜるときに発生する問題なのです。Pythonの事例を出していることからも元コメントがそれを前提にしていることは間違いありません。

            これを盛り込まないと「契約書に書かれていない条項はたとえ法律であっても存在しないものと見なされる」

            これを読んで、私のつたない国際私法の知識からなるべく丁寧に説明して誤解を解こうと思って書き始めたのですが、

            準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となるのが自然な解釈でしょう。

            これを読んで諦めて消しました。自分で書いていて、明らかに荒唐無稽な結論だというのに気づきませんか?民法や国際私法を1から勉強し直すことをおすすめします。

            --
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          • by Anonymous Coward on 2004年07月12日 18時10分 (#587776)
            > もっとも、本当に法律が適用されなくなるとは思えないので、
            > 準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となる
            > のが自然な解釈でしょう。

            となると、BSDライセンスなものも契約自体が法的に無効ということか。フーン。





            FUDはこのくらいで止めた方がよろしいのでは。
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      • by Anonymous Coward on 2004年07月12日 16時50分 (#587740)
        また妙な曲解をなされているようで。
        翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、
        この部分において「どの国および地域で契約が成立しても」という部分が抜け落ちているから
        「GPLはこれを行使した国や地域における、いかなる法的な後ろ盾も持ってはならない」 と解釈せざるを得ません。
        こんな見当違いな解釈が出てくるのではないですか。特に明記されていない限りは「その契約が成立した国・地域の法による制約を受ける」と解釈するのが自然でしょう。

        それはそれとして、特定の国・地域の法が適用される旨をライセンスに盛り込んでしまうと、例えば異なる国・地域の法が適用されるAとBをまぜて単一のプログラムを構成するなんて場合に困ったことになりませんかね?
        親コメント
    • まぁ、それはそうなんだけど国内法に準拠しなければ、
      どんなライセンスを作ったとしても無効になる可能性があるわけで…

      結局、CeCILL→GPLは可能だけど、GPL→CeCILLは不可って事?
      一応これでも互換は互換だよね。相互互換じゃないけど(-_-;
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  • by Elbereth (17793) on 2004年07月12日 14時23分 (#587661)
    GPLのソースを基にしたソースはやはりGPLで公開しないといけないのに
    CeCILLにしちゃっていいんですかね?
    「互換」とは銘打ってるけど、「全く同じもの」ではないのに。
    FSF側の見解求む、と言いたいところですね。
  • by u1p (2709) on 2004年07月12日 13時56分 (#587645) 日記
    上位互換とか下位互換とか思い浮かべてしまうのですが、
    実際問題、どおゆうものなんでしょう。
    技術資料ですら、フランス語はもちろん英語も四苦八苦しているので、
    とてもとても…。
    • Re:互換? (スコア:0, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward
      I agree! Wait, I don't know, I can't read Japanese, so maybe I don't agree...
  • by wosamu (4952) on 2004年07月12日 22時10分 (#587883) 日記
    フランス政府筋がこういうライセンスを出してくるってことはGPLがフランス法に適合しないって意味になるのかな?
    だとするとあんまりうれしい話じゃないよね。
    • by Anonymous Coward
      あまり、気にしすぎないほうがいいよ。 フランスはなんでもかんでもフランス流に解釈しないと気がすまない国だから。主体性が強いだけ。 実際、庶民はこの件に関して気にもとめてないようだし。 フランスではこれからもGPLは使われて行くと思う。 いつぞやも、E-mailという言葉は今後使わないぞなんてアカデミー腐乱セーズが吼えてたし。
  • by Anonymous Coward on 2004年07月13日 0時52分 (#587966)
    日本の法律に合わすかどうかなんてどうでもいいんです。
    GPLって英語だから内容がつかめないんです...orz
  • by Anonymous Coward on 2004年07月13日 21時25分 (#588518)
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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