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日記

マイナンバー法及び関連法の施行に伴う総務省令改正案に対するパブリックコメント

タレコミ by yasuoka
yasuoka 曰く、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(仮称)案に対する意見募集が、昨日(7月18日)より開始されたとの御連絡をいただいた。かなり多岐に渡る改正案なのだが、私(安岡孝一)個人としては、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則」が「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則」へと、タイトルも含め改正される点が、もっともインパクトが大きい。2月21日3月28日の日記にも書いたが、個人番号カードに内蔵予定の利用者証明用電子証明書を、たとえばコンビニ交付サービスに利用するには、この総務省令の改正が不可欠だからだ。

今回の改正案では「電子署名等確認認定申請者」(第26・27条)と「電子署名等確認業務受託者」(第28・58条)が新設され、総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も、署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で、民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。また、従来3年間だった電子証明書の有効期間は、最長で5年間(5年後の誕生日が有効期限)になる予定である。電子証明書の有効期間を、個人番号カードの有効期間と同じ10年間にするのは無理だったが、5年後の誕生日の3ヶ月前から更新手続が可能になっている(第13・48条)。パブリックコメントは8月19日まで。

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