yasuoka 曰く、
マイナンバーの受け取りを拒否するとどうなるのか? という御質問を、複数の方々からいただいた。今年10月5日から始まる通知カードの簡易書留に関する御質問らしい(まとめページ)。もちろん、簡易書留の受け取りを拒否すれば、通知カードが総務省経由で市区町村役場(役所)に戻っていって、それで終わりだ。郵便局や市役所の手間がかかるだけで、住民票に掲載されたマイナンバーが消されるわけでもなし、別にシステム上は何の問題も起こらない。
ただ、マイナンバーそのものの受け取りを拒否する、ということだと、それは究極的には、年金の受け取りを拒否する、ということにつながる。というのも、厚生労働省は、全ての年金をマイナンバーで処理する、ということを決意した(4月1日の日記参照)ので、従来の年金番号は早晩マイナンバーに移行してしまうからだ。したがって、来年以降、年金の手続をおこなう際には、ほぼどんな手続においてもマイナンバーが必要となる。
では、マイナンバー通知カードの受け取りを拒否した上で、来年以降に年金だけを受け取ることは可能だろうか。これは可能で、マイナンバー付きの住民票を取得して、その住民票を使って手続をおこなえばいい。通知カードの代わりに住民票を使って、マイナンバーを示せばいいわけだ。ただ、それは結局、マイナンバーの受け取りを拒否したことにならない、と思うのは私(安岡孝一)だけだろうか?