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「ソフトウエアにつき物理的な除却,廃業,消滅等がない場合であっても,次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは,当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には,これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
ここで,新たなソフトウエアが既存のソフトウエアをベースに開発されたものであれば,その既存のソフトウエアについて除却は認められないとされます。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
コードは会社の資産 (スコア:2, 参考になる)
公開なんてとんでもない。
Re:コードは会社の資産 (スコア:2, 興味深い)
除却された以上そこには「存在しないもの」なので、再利用や参考にももできません。
除却したはずのものを使ってしまうと脱税になってしまいます。
(もちろん除却しなければ再利用は可能)
手を合わせてからrm -rf しましょう。
たまに終了したプロジェクトに対して「ソース公開しろよ!」とわめく人がいますが、それって税務上どういう扱いになるのかなぁ。
Re: (スコア:0)
Re:コードは会社の資産 (スコア:5, 参考になる)
Yodacpa ソフトウェアにおける税務上の取り扱い [yodacpa.co.jp]では、
・ソフトウェアは無形固定資産であり、償却対象
・ただし、固定資産税は発生しない
※なので、#1470162で「脱税」と書いたのは間違いかな
そもそも資産価値がなくなる(=償却し切った)場合は除却処理は不要じゃないですかね?
「利用価値がなくなったから除却する」というならわかりますが。
また、
ソフトウエアの除却とそのタイミング [falawfirm.com]では、
で、
・業務が廃止されてそのソフトウェアを利用しない場合
・他のソフトウェアを利用することにした場合
(パッケージ販売用ソフトウェアの件は割愛)
と書いてありました。
ただし
と書いてあるので、「もしかしたらそこにあるかもしれないけど、利用したりコードを転用してはいけない」んじゃないかと思います。
Re: (スコア:0)