地デジ/BSデジ/CS110°対応のMULTI2デスクランブラ公開 105
ストーリー by nabeshin
保護をかけるという行為に意味がある 部門より
保護をかけるという行為に意味がある 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
いわゆる地デジチューナーの無反応機Friio(PCで地デジ録画ユニット登場)のタレコミは記憶に新しいが、今回その肝であるMULTI2デスクランブラの実装が公開された。
○も製作所
ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム ver. 0.1.0
MULTI2実装その物は、遥か昔にEggMan氏によりm2test.cが公開されていたが、放送されているストリームを入力し実働可能なソースが公にされるのは今回が初めてだと思われる。
この実装ではISO/IEC15408に対応したスマートカードリーダーを経由し、B-CASカードをPCに接続する事でMPEG2-TS[に施されたスクランブルを解除する。出力されたストリームは、スクランブルに対応していないVLC等のプレイヤーにて再生可能。
スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードルはあるものの、事実上このコードとB-CASカードさえあれば誰でも地デジ・BSデジタル・CS110°のコピーワンス(DRM)を無効化する事が可能になる。
違法行為に注意 (スコア:4, 参考になる)
解除して私的複製を行っても合法。
ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。
つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
不正競争防止法違反にもならない (スコア:4, 参考になる)
偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。
ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
# ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。
そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?
ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 興味深い)
>「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。
それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:3, すばらしい洞察)
国内のすべての受信機が利用しないとテレビを見ることができないというのは
明白な独占禁止法違反ですよね。
この法人と総務省の間にどのような繋がりがあるのか知りませんが、この民営
企業の意思によって2011年のアナログ停波以降、NHKの公共放送を含む全ての放送を
牛耳られてしまうという問題が放置されているのも解せません。
扱い的にはB-CASカードはB-CASという、売上額も社員数も公表されていない
一般には知られていない怪しい会社が所有権を持って、全受信機に付けて貸している
状態ですので、この会社が貸すのをやめただけで放送を受信することができなく
なるわけですよね。
スカパーやWOWOWのように、契約者からお金を得て放送をしているサービスで
B-CASカードを使うのは仕方のない事でしょう。
これは契約者も同意の上であって、否定することではありません。
しかし、地デジやNHKのBS放送でB-CASカードを使わないと見れないというのは
極めて不健全な状態であると言っていいと思います。
これを健全な状態にするには、B-CASカードを使わなくても地デジとNHKは
見れるようにする必要があるでしょう。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
と判断される事は無いのかな?
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1, 興味深い)
PCでの利用は想定外です。
約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2)
普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1)
どーにかして一人一人捜して、訴えたきゃ勝手に訴えればいいんじゃないでしょうか>B-CAS様
販売者の連絡先すら把握できない状況で、それが可能ならの話ですけど。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:1)
そういうものならいいんですけど。
「受信機」ってのが具体的に何を指すのか、約款には明記されてないですから。
「電波を受信する機械」かもしれないし「データを受信する機械」かもしれない。
約款で「受信機」が何か?という事を明確にしてないのは、「使用を認めていない」事
が重要であって「受信機」が何をさすのかは重要では無いからです。
なので、「PCは受信機じゃない」っていう主張も、「PCは受信機だ」ってのも、
似たようなレベルの屁理屈なんで、どっちに転んでも不思議じゃない気がする。
なので、私も、どっちが正しいかわかりません。
もし、どうしてもこのプログラムを公衆に公開したいって人がいるなら、
ちゃんと専門の弁護士に相談してからのほうがいいと思います。
Re:不正競争防止法違反にもならない (スコア:2, 参考になる)
そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
なので、警察は動きません。
Re:違法行為に注意 (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:違法行為に注意 (スコア:1, 興味深い)
ゴネる要素になりうるものは、別件逮捕だろうがなんだろうが、
つぶしておきたいという気持ちが出てもおかしく無いと思います。
まぁ、ゴネられる先は総務省や文化庁なので、縦割りを横断するぐらいの
推進力がないと警察庁は動かないでしょうね
ただ、B-CASをめぐる仕組みはどうにも後ろ暗い人たちが群がっている世界なので、
関係者もあまり掘り返してほしくは無いんだろうなぁみたいな
Re:違法行為に注意 (スコア:5, すばらしい洞察)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:違法行為に注意 (スコア:1)
Re:違法行為に注意 (スコア:1, すばらしい洞察)
ちゃんと興味を持って情報を見ていれば、それほど不安になる必要は無い。
世の中が複雑になるにつれて、ルールも複雑化していくのは、当然の成り行き。
「逮捕されるような事の範囲」も広がってるかもしれないが、それと同時に「逮捕されないような事の範囲」も広がってる。
新しい領域ができた時、そこはまだ法律は整備されておらず、無法状態。
最初はそれでいいが、いずれそこにルールが必要になる。
無法状態からルールを作るのだから、当然「規制」になる。
そこで、「規制」のところだけ見れば、「逮捕されれる範囲」ばかりが広がってるように感じるだろう。
しかし、本当は、拡大された部分を規制してる場合等は、「規制されなかった新しい範囲」もあるのだ。
例えば、ダウンロード違法化、規制されたところで、違法ではないダウンロードは残るのだ。
ネットでの著作物の配信が無かった頃に比べてみれば、「逮捕される/されない」範囲はどちらも広がっている。
ただし、その「規制」が適正かどうかという問題は残る。
ダウンロード違法化が問題視されているのは、「逮捕される範囲が広がる」からではない「適正ではない」と判断されているからなのだ。
デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:3, 参考になる)
1. 部品メーカー各社から出荷されている、デジタル用のチューナー・ユニット
I2Cインタフェースで選局の指示を与えると、パラレル出力もしくはI2Cで、ペイロードがMULTI2で暗号化されたMPEG2-TSが出てくる
2. I2CおよびパラレルをPCに繋ぐためのI/F
USB2.0のターゲット付きのマイコンなど
3. チューナーを制御して、MPEG2-TSを受け取るプログラム
4. 今回のソースコード
チューナーのデータシートがNDA契約しないと手に入らなさそうなことだけが、ハードルかな。
ずいぶんとハードルが減ったものだ。
Re:デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:4, 参考になる)
TSが出てくるのはI2Cでなくシリアルですな,高速なのでCPLD/FPGA等の外部回路が必要
チューナー殻割りしてPLLさえ分かっちゃえば制御は簡単,フィリップス辺りならデータシートが大体公開されてます.
復調部のI2CコマンドはCheapI2C [warmcat.com]で調べて 同じ手順で流し込むだで大丈夫.
Re:デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:1, 興味深い)
MPEG2エンコーダLSIやデジタル放送チューナーとI/Fするための機能があるので、作るまでもなさそうです。
趣味のレベルならば、既存のボード上のQFPの足に根性で配線する、そういうことでも構わないかと。
あとは自前のドライバですね。
Re:そこまで気張らずともできそうな(Re:デジタル放送のレコーダーを自作するには) (スコア:1, 興味深い)
簡単に入手できる標準ロジックICでは速度が追いつかないってだけで、単にシリ>パラ変換するだけ。
元ネタで利用するUSBターゲットのFIFOが、8/16Bitパラレルしか受けられませんから。
OFDM・PSK復調IPをローコストFPGAにフィット出来るならそれはそれで凄いw
スマートカードに関してはPCSC互換ライブラリのPCSCLiteを、
USBターゲット制御はlibusbでをといった感じでNonWin環境でも簡単に実現できますね。
Re:デジタル放送のレコーダーを自作するには (スコア:1)
流れてくる暗号化されたmpeg2ストリームを取得するようなイメージなんですかね。
関連リンクを見るとB-casなしのフリーオで保存した暗号化mpeg2ストリームデータを
復号できたらしいので、そういう感じなのかなと思いますが。
確かにずいぶんとしきいが下がったものです
ライセンスに関して (スコア:3, 参考になる)
434 : ◆47o/marumo :2007/11/26(月) 00:22:21 ID:2rYvQ9Cx
>433
そういえばライセンス書いてませんでしたね。AUF とかと同じもの考えてました。
・ソース流用してバグが入っても泣かない
・ソース流用して特許訴訟に巻き込まれても泣かない
上記2条件を満たせる人は自由に利用可能です。
二次的著作物の原著作者に与えられる諸権利は行使しません。
かいつまんで言うと、ソフト名と作者だけ変えてシェアウェア化しても文句を
言いません。(ソフト名と作者を変えずにシェアウェア化するのは不許可です)
一方アメリカでは (スコア:2, 興味深い)
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200706141805&page=2 [technobahn.com]
Re:一方アメリカでは (スコア:1)
著作権保護に関する法律の差とか関係ありそうだよね。
例えば、アメリカは、著作権法違反は親告罪ではない。
その代わり、フェアユース等の規定があったりするし。
ちょっと調べたら、アメリカでは暗号化じゃなくて、ブロードキャストフラグで保護しようとしてたんだね。
でも、消費者の反対運動で無しになった。
日本じゃ、裁判してまで撤回させようみたいな活動をする人はいなかったせいか?
Re:一方アメリカでは (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:一方アメリカでは (スコア:1)
の返事が
>cccdって、なんでなくなっちゃったの?
なんだが・・・
みんなで、みるのやめようぜ、という提言だ。
まあいいか、そうじゃない場合もあるわけだし。
私的複製って、やっちゃだめなの?
というか、ソフトでもそうなんだけど、
一部の不心得者がいるから、正規のユーザーさん不便をかけますが、
了承してください、という態度が頭くるんだよな・・・
もっと、頭使えよ・・・
Minder
Re:一方アメリカでは (スコア:1, 興味深い)
それを支援するエンジニアがいないからね。
アメリカは研究者や開発者自身が原告として活動するが、日本にはそのような風潮は無い。
日本の消費者団体だって裁判以前に提言とかしたくてもテクニカルアドバイザーの引き受け手がいない。
どうしても実名顔だしで表舞台に立つ必要があるから一般サラリーマンのエンジニアには敷居が高すぎる。
社会活動歴が中途就職で評価される国とされない国の違いではなかろうか。
Re:一方アメリカでは (スコア:1, おもしろおかしい)
「我々が世界で一番進んでいるのだ」 [yomiuri.co.jp]
次は台湾あたりから (スコア:1)
HDDレコーダが発売されると予想
Re:>スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードル (スコア:1, 参考になる)
放送に掛けられている暗号化とは別に特定PCのみで再生できるようにするための
暗号化とか掛けられてると思うよ。
Re:>スクランブルされたストリームをPCに転送するというハードル (スコア:1)
i.LINK経由でRecPOTなどで録画する場合、
録画: チューナーは暗号化したままのデータをi.LINKに流し、RecPOTなどの録画機器は暗号化されたデータをそのまま記録
再生: 録画機器は暗号化されたままのデータをi.LINKに流し、チューナーはi.LINKからのデータを復号して映像信号を出力する
って流れになりますから。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:3, すばらしい洞察)
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
送信権とかそういうややこしい話は出てこなくて、損害賠償請求訴訟に際して「どの程度の数が配布されたか」が問題にされるだけだと思います。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 参考になる)
第六十九条の「試験又は研究」であると主張するのは駄目?
Re:特許の送信可能化権 (スコア:2, 興味深い)
まあ私のmp3関連ツールとかもそうですが。
恐らくほぼ確実に今時の技術を用いたプログラムは多かれ少なかれ特許侵害してしまいます(残念ながら意図的に特許を避けようと相当な努力をしてもかなり難しいと思います)。だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。実行ファイルはともかく、ソースが著作物であることはほぼ異論が無いと思いますが、それが出せないというのは言論の自由的にもドーヨという話になるでしょう。
最近不勉強なんで、裁判所や弁理士のみなさまで主流となっている解釈がどういうものかは分かりませんけど。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1, すばらしい洞察)
特許権者の正当な報酬を払えば公開できるのですから、
払わないと公開できないってのが「言論の自由」を縛ってますか?
# しかも「表現」じゃなくて「言論」だしな...
そもそも「~の自由」の御旗の元に無制限に他者の私権侵害することが認められるわけでなし。
また、
> だからといってプログラムの実行ファイルなりソースコードなりを公開できないというのは技術の発展に役立ちません。
ってのも説得力が感じられません。
(本来の特許の思想としては)それら二次的な資産が公開されることよりも、
元の特許を構成するアイデア自体が世に出なくなることを問題視するかと。
そもそも、それが公開されることにより発展する「技術」って何?
規格書どおりに実装されているだけなら、規格策定段階の「技術」を
越えたものではないわけだし。
誰かがただで利用できて「便利でお得」だとは思いますが、
技術的な進歩があるとは思えません。
その分特許権者を保護したほうが、よほど「技術の発展」を促進するのでは?
もちろん、規格団体自身が規格の普及のためにリファレンス実装を公開したり、
特許権者の認可の下にライセンスフリーにすることは望ましいと思ってますし、
権利者の許諾した範囲で「便利でお得」な選択肢が増えることはありがたいですが。
実は(立場的に)「規格実装」をうたいながら実は穴だらけのフリーの実装が
「無保証」としてばらまかれるのって、かなり迷惑だったりします。
そういうのに限って拾って組み込む人がいて規格非準拠のツールや再生産されたりする...
その「迷惑」を回避する手段として、各種の権利を振り回して公開停止させることも
つい考えてしまうんですが、それってやっぱり問題でしょうか?
# ろくに規格書読まずに作ってる連中に指摘したって、
# どーせ次のバージョンアップでまた非準拠部分を仕込むのが目に見えてるし...
スラドには珍しいかもしれませんが、そう考えている者もいるってことで。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
「試験」なら公開する必要ないよね?
「研究」だとしても、不特定多数にばらまく必要ないよね?
そもそも、この方、ホームページでソースを公開した理由書いちゃってるじゃない。
「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」って。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
一意に結果が出るもんでもないと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
追試そのものがいらないんじゃない?
>匿名の個人が不特定多数で研究してるんだから仕方ない。
いや、研究に関係ない人にも公開されてるのが問題なの。
>「必要が無い」を根拠にするのは何事においても筋が悪い。
>「すべきでない」で説明すべきですね。
この公開方法では、試験や研究と無関係の人へも公開してしまう事になるから、すべきではない。
って言えばいいんですね。
どちらにしろ、今回の件は、試験や研究の為ではない時点でダメだと思いますけど。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
などとコピペで返してもしょうがないんですが。
実際、標準化団体が出している腐ったリファレンスコードを 元に実装されたmp3デコーダで再生できないと言われて苦労し続けております(した)。
別に対応する必要のある立場ではないといえばないので、気楽なものですが。 どういうところでミスが発生し、そしてそれがどのように伝播するかについて勉強でき、 色々と興味深かった、ということにしておきます。一部強烈にうざかったけど。
まあ結局のところ駄目なものは駄目で、いいものはいい、文句があるなら指摘しろ、というところでは。
#文句を言いようが無いor言っても今更なものにくらべればとてもマシですよ。
#数が出た奴には勝てないというのは商品としてはおやくそくでしょう。
#(いくらiTunesのAACエンコーダが吐いたデータがバギーでも再生できないと駄目、とか)
#技術者としては激しく納得行かないけど。
# あとACさんの「立場」がどの辺なのかも知りたいところ。
-- Takehiro TOMINAGA // may the source be with you!
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
確かに、私の主観に基づいた意見です。
しかし、この私の主観が、正しいという事を説明する事が出来るかもしれないと思うので、議論を諦めるつもりはありません。
>関係無いかどうかは貴方が決めるの?
>公開者してみれば、興味を持ったヒトやソースをDLしたヒトは、
>全てその研究に関与するヒトってコトになると思うよ。
>「自分が将来得られるかもしれない利益を期待して公開した」と書いている事が、
>「試験や研究の為ではない」と言う根拠にはならないよ。
「試験又は研究の為」といえば、特許の権利者に許諾無く、特許を利用した製品を売る事が出来るでしょうか?
おそらく無理です。
「販売者にしてみれば、買った人は研究に関与する人だ」とか言っても、通じるとは思えません。
そもそも「公開者にしてみれば」等という前提をつけた事が、世間からはそう判断されないと自覚している証拠だと思います。
また、「利益目的の販売」だった事は、「研究の為」という言葉の信憑性を著しく下げます。
程度の差はありますが、「研究の目的とは別に、自分の利益を目的としていた」事は、「研究の為」という主張を危うくします。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1)
彼らが公開したソースに、他人の特許が含まれてるかどうか知りませんから。
>だから、貴方の文中の「おそらく」とか「通じるとは思えません」の部分を、
>「何故」そうなのか掘り下げてみては如何かな?
そう思って、いろいろ調べてみましたら、とても参考になる資料を見つけました。
内閣府ホームページに、総合科学技術会議の「知的財産戦略について」という資料の一つ [cao.go.jp]に、「試験又は研究について」の詳細が書かれています。
まだ詳細に読んではいないのですが。
いくつか興味深い事が書かれています。
特許権が効力を持つのは「業として」の場合だけ、個人的家庭的な場合は効力を持たない。
「業として」は「営利的活動のみ」とは限らない。大学等での研究も「業として」とされる可能性が高い。
判例は少ないが、その中の1つとして、「除草剤の販売目的で農薬登録を得るための薬効等の試験」が上げられている。
「試験」であっても、主な目的が「技術の進歩」ではなく「販売目的」であった為に、権利侵害と判断されたようだ。
そして、その「技術の進歩を目的とした試験」については、条件が限定されるともある。
「特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験」の3つらしい。
以上から考えるに、「不特定多数への公開」は、「個人的家庭的」ではないので、「業として」とされる可能性がある。
「販売目的」ほどではないが、「利益を期待しての公開」は、やはり危険なのでは無いだろうか?
問題となっているソースの公開は、「技術の進歩」を目的とした「試験又は研究」の条件に当てはまっているだろうか?
まず。特許性を調べるのに公開は必要ないので、「特許性調査」でないのは確かである。
「機能調査」とは、その特許の許諾を受けるかどうかを判断する為のものであり、公開する必要は無い。
考えられるのは、「改良・発展」だけだと思われる。
公開する事が、いったい何の改良・発展になるのか、それが説明できれば良いのだが。
「公開した結果、誰かが改良した」なんてのは、「試験又は研究をしたのはその『誰か』」であって、公開した人では無いだろうし。
Re:特許の送信可能化権 (スコア:1, すばらしい洞察)
勝手に変な言葉を創造するな。意味わかんねぇよ。
# それにコメントは何? いにしえの暗号輸出規制の話なら特許に関係ないよ。
Re:デスクランブラ (スコア:5, おもしろおかしい)
欲望に忠実な奴が沢山来たのが昔のスラッシュドットJなんだよな。
今の新参はトリンプ [srad.jp]の事を知らないから困る。
Re:デスクランブラ (スコア:2, 参考になる)
Re:デスクランブラ (スコア:1)
錠破り→暗号破りのような連想が働いたのかも。
Re:デスクランブラ (スコア:1)
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Re:デスクランブラ (スコア:1)
# 赤道儀っぽい何か。
もう何がなんだか。
デスク・タンブラー (スコア:1)
そう言えば、タンブラーってそもそも何?
Re:デスク・タンブラー (スコア:1)
バイト店員曰く
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