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原則論をいえば、著作権は社会の文化の発展のため限定的に認められる権利に過ぎない。作者といえど社会の関わりの上で著作物がどう扱われるかを逐一制限することはできないのだから、嫌なら金庫に入れて最初から公表しないようにするしかない。今回のリバースエンジニアリングの是非については本邦では既に第30条の4で規定済となっている。(プロジェクトは海外発なので関係なさそうだが)ただ得られた結果を営利利用したりすれば倫理にもとることになるだろう。作者と共有して最新のプラットフォーム向けに再販してもらうのがいいんじゃないかな。
でも、その初期作品をどうやって手に入れたの?って問題は発生しそう。 コミケで購入した人がリバースエンジニアリングする自由はあったとしても、違法コピーを手に入れてそこからリバースエンジニアリングする自由は無いと思う。
数十年以上前のリリースで作者の手元にソースコードもない、そんな状態にあって、このプロジェクトがリバースエンジニアリングをするためのコピーが「著作者の利益を不当に害する」なんて、とても言えないと思うけどね…
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
プロジェクト参加条件としてオリジナルのディスクを所有している事というなら分かるけど 違法コピー品をプロジェクトと称して公開して、ソース復元する行為は違うと思うけどね。 本人許可が無いのであれば、違法コピーを流布する言い訳にしかなっていないと思う。
日本の感覚だとそうだけど、あっちの感覚だと違うから。このままでは消えてしまうものを残すという素晴らしい行為。著作権的にも認められている。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
著作権は作品を自由にする権利ではない (スコア:0)
原則論をいえば、著作権は社会の文化の発展のため限定的に認められる権利に過ぎない。
作者といえど社会の関わりの上で著作物がどう扱われるかを逐一制限することはできないのだから、嫌なら金庫に入れて最初から公表しないようにするしかない。
今回のリバースエンジニアリングの是非については本邦では既に第30条の4で規定済となっている。(プロジェクトは海外発なので関係なさそうだが)
ただ得られた結果を営利利用したりすれば倫理にもとることになるだろう。
作者と共有して最新のプラットフォーム向けに再販してもらうのがいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
でも、その初期作品をどうやって手に入れたの?って問題は発生しそう。
コミケで購入した人がリバースエンジニアリングする自由はあったとしても、違法コピーを手に入れてそこからリバースエンジニアリングする自由は無いと思う。
Re: (スコア:0)
数十年以上前のリリースで作者の手元にソースコードもない、そんな状態にあって、このプロジェクトがリバースエンジニアリングをするためのコピーが「著作者の利益を不当に害する」なんて、とても言えないと思うけどね…
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
Re: (スコア:0)
プロジェクト参加条件としてオリジナルのディスクを所有している事というなら分かるけど
違法コピー品をプロジェクトと称して公開して、ソース復元する行為は違うと思うけどね。
本人許可が無いのであれば、違法コピーを流布する言い訳にしかなっていないと思う。
Re: Re: 著作権は作品を自由にする権利ではない (スコア:0)
日本の感覚だとそうだけど、あっちの感覚だと違うから。このままでは消えてしまうものを残すという素晴らしい行為。著作権的にも認められている。