アカウント名:
パスワード:
原則論をいえば、著作権は社会の文化の発展のため限定的に認められる権利に過ぎない。作者といえど社会の関わりの上で著作物がどう扱われるかを逐一制限することはできないのだから、嫌なら金庫に入れて最初から公表しないようにするしかない。今回のリバースエンジニアリングの是非については本邦では既に第30条の4で規定済となっている。(プロジェクトは海外発なので関係なさそうだが)ただ得られた結果を営利利用したりすれば倫理にもとることになるだろう。作者と共有して最新のプラットフォーム向けに再販してもらうのがいいんじゃないかな。
でも、その初期作品をどうやって手に入れたの?って問題は発生しそう。 コミケで購入した人がリバースエンジニアリングする自由はあったとしても、違法コピーを手に入れてそこからリバースエンジニアリングする自由は無いと思う。
数十年以上前のリリースで作者の手元にソースコードもない、そんな状態にあって、このプロジェクトがリバースエンジニアリングをするためのコピーが「著作者の利益を不当に害する」なんて、とても言えないと思うけどね…
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作者がリメーク(ソースコードをゼロから構築)を考えているかもしれない。ソースがなくても数十年前でも著作権が有効なことには変わりないし保護するのが日本の法律。
#今回の場合は日本ではないから違法コピーやリバースエンジニアリングもフェアユースと認められる可能性が高い
プロジェクト参加条件としてオリジナルのディスクを所有している事というなら分かるけど 違法コピー品をプロジェクトと称して公開して、ソース復元する行為は違うと思うけどね。 本人許可が無いのであれば、違法コピーを流布する言い訳にしかなっていないと思う。
本人許可がなくとも、もしこのプロジェクトに法人格があって合法なコピーを持っていれば、リバースエンジニアリングをすること自体は大丈夫かな?その場合でも得られた結果を無料公開するのはちょっと違うと思うけど…
著作権法の問題ではないけれど、だいたい利用許諾契約で禁止行為になっているんじゃないかな。
PC98の時代に出た同人ゲームに禁止事項が明文化された利用許諾契約とかあったんだろうか
変な人だ。 とにかく自分が何をしても良いだろうと、自分本意の人でとにかく他人に行動抑制されるのが気に食わない人らしい。 あなたにはもちろん自由があるけど、他人の自由を侵害する自由は無いんですよ。 過去に販売された物だからと言って、何をし
あなたの主張は、限定的な著作権保護の範囲を超えてると思いますよ。複製を妨げて他人の自由を制限するのだから、それはきちんと根拠があって然るべきだし、万引とは違うのに変な例えを持ち出しても意味が通らないです。
日本の感覚だとそうだけど、あっちの感覚だと違うから。このままでは消えてしまうものを残すという素晴らしい行為。著作権的にも認められている。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
著作権は作品を自由にする権利ではない (スコア:0)
原則論をいえば、著作権は社会の文化の発展のため限定的に認められる権利に過ぎない。
作者といえど社会の関わりの上で著作物がどう扱われるかを逐一制限することはできないのだから、嫌なら金庫に入れて最初から公表しないようにするしかない。
今回のリバースエンジニアリングの是非については本邦では既に第30条の4で規定済となっている。(プロジェクトは海外発なので関係なさそうだが)
ただ得られた結果を営利利用したりすれば倫理にもとることになるだろう。
作者と共有して最新のプラットフォーム向けに再販してもらうのがいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
でも、その初期作品をどうやって手に入れたの?って問題は発生しそう。
コミケで購入した人がリバースエンジニアリングする自由はあったとしても、違法コピーを手に入れてそこからリバースエンジニアリングする自由は無いと思う。
Re: 著作権は作品を自由にする権利ではない (スコア:0)
数十年以上前のリリースで作者の手元にソースコードもない、そんな状態にあって、このプロジェクトがリバースエンジニアリングをするためのコピーが「著作者の利益を不当に害する」なんて、とても言えないと思うけどね…
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
Re: (スコア:0)
著作者がリメーク(ソースコードをゼロから構築)を考えているかもしれない。
ソースがなくても数十年前でも著作権が有効なことには変わりないし保護するのが日本の法律。
#今回の場合は日本ではないから違法コピーやリバースエンジニアリングもフェアユースと認められる可能性が高い
Re: (スコア:0)
プロジェクト参加条件としてオリジナルのディスクを所有している事というなら分かるけど
違法コピー品をプロジェクトと称して公開して、ソース復元する行為は違うと思うけどね。
本人許可が無いのであれば、違法コピーを流布する言い訳にしかなっていないと思う。
Re: (スコア:0)
本人許可がなくとも、もしこのプロジェクトに法人格があって合法なコピーを持っていれば、リバースエンジニアリングをすること自体は大丈夫かな?
その場合でも得られた結果を無料公開するのはちょっと違うと思うけど…
Re: (スコア:0)
著作権法の問題ではないけれど、だいたい利用許諾契約で禁止行為になっているんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
PC98の時代に出た同人ゲームに禁止事項が明文化された利用許諾契約とかあったんだろうか
Re: (スコア:0)
あなたの倫理観であるなら、そんなのは自宅に大事にしまっとけばよい話で人の行動にケチつける方がよっぽど倫理に悖ると思いませんか?
著作権30条の4の除外規定と違う、と言うならもうちょっとちゃんとした論拠を上げるべきでしょう。
Re: (スコア:0)
変な人だ。
とにかく自分が何をしても良いだろうと、自分本意の人でとにかく他人に行動抑制されるのが気に食わない人らしい。
あなたにはもちろん自由があるけど、他人の自由を侵害する自由は無いんですよ。
過去に販売された物だからと言って、何をし
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
あなたの主張は、限定的な著作権保護の範囲を超えてると思いますよ。
複製を妨げて他人の自由を制限するのだから、それはきちんと根拠があって然るべきだし、万引とは違うのに変な例えを持ち出しても意味が通らないです。
Re: (スコア:0)
日本の感覚だとそうだけど、あっちの感覚だと違うから。このままでは消えてしまうものを残すという素晴らしい行為。著作権的にも認められている。