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yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
親・子・孫で考えると、事故で親・子の順で死んだ場合には2回相続税が取れるけど、子・親の場合は孫が相続する1回しか相続税取れないとか?死ぬ順番によって一瞬で資産がごっそりと国に没収されるわけか。
たとえば、
父親A-母親B | | 息子X-息子の嫁Y
みたいな関係で、父親Aと息子Xが同時に事故ったとする。その上で明確に(証拠が残るレベルで)「どちらが先に死んだか」がわかると、それによって対応が変わる。
息子Xが先に死んだ場合、・息子Xの財産や嫁Yが全部相続・その後に死んだ父親Aの財産は母親Bが全部相続
父親Aが先に死んだ場合、・父親Aの財産を母親Bと息子Xが半分ずつ相続・息子Xの財産(with父親Aの相続分)を嫁Yが相続
見ての通り結果が大幅に異なることになる。(あくまで遺言状がない場合ね)
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:2, 興味深い)
yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
Re: (スコア:3, 興味深い)
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
Re:日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:0)
親・子・孫で考えると、事故で親・子の順で死んだ場合には2回相続税が取れるけど、子・親の場合は孫が相続する1回しか相続税取れないとか?
死ぬ順番によって一瞬で資産がごっそりと国に没収されるわけか。
Re: (スコア:0)
たとえば、
父親A-母親B
|
|
息子X-息子の嫁Y
みたいな関係で、父親Aと息子Xが同時に事故ったとする。
その上で明確に(証拠が残るレベルで)「どちらが先に死んだか」がわかると、それによって対応が変わる。
息子Xが先に死んだ場合、
・息子Xの財産や嫁Yが全部相続
・その後に死んだ父親Aの財産は母親Bが全部相続
父親Aが先に死んだ場合、
・父親Aの財産を母親Bと息子Xが半分ずつ相続
・息子Xの財産(with父親Aの相続分)を嫁Yが相続
見ての通り結果が大幅に異なることになる。(あくまで遺言状がない場合ね)