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yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」みたいなのをどこかで読んだ覚えが。
そんなので死亡順序が変わって相続問題が発生するなら、「どうせ二人とも死ぬなら、子供の方を先に殺して!」という殺しの依頼をする親族が現れるのも時間の問題。特に中途半端に容体が安定してるときが一番厄介だ。
さすがに殺伐としすぎだろう。
民法32条の2数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
という規定があるから、
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいな運用はできない。少なくとも明確に死亡時刻が違えば。
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日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:2, 興味深い)
yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
Re: (スコア:3, 興味深い)
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
Re:日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:0)
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいなのをどこかで読んだ覚えが。
そんなので死亡順序が変わって相続問題が発生するなら、
「どうせ二人とも死ぬなら、子供の方を先に殺して!」
という殺しの依頼をする親族が現れるのも時間の問題。
特に中途半端に容体が安定してるときが一番厄介だ。
さすがに殺伐としすぎだろう。
Re: (スコア:0)
民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
という規定があるから、
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいな運用はできない。少なくとも明確に死亡時刻が違えば。