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yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
内部UTC表現は機械の中では可能だけど、表示を見るのは人間だから。現地時間使うなUTCで記入しろとか、法的に縛りを入れないと無理。
UTCにする必要もない適当なウソ時間で届ければいいだけの話例えば、夏時間終了前の2時59分に生まれた人を2時59分で届け出したんなら夏時間終了して巻き戻った2時1分に生まれた人を3時1分にして真の3時1分に生まれた人は3時2分って届ければいいでしょ血縁者の間で生死の順番変わってなければそれがリアル時間でなくても相続には特段影響ないと思うけど
直接的な相続の順番処理に関してはそれで良くても、それ以外の各種権利との兼ね合いとかどうするの?それで死亡時刻をずらして記載したことで、何らかの権利が発生したり消失したりとの時間と被ってたら問題じゃん。(たとえば海外の保険会社との間で、特定のタイムゾーンで日付が変わるまでの生命保険を結んでたのに、むりやり導入した夏時間のせいで死亡時刻をズラされて発効できない、みたいな可能性がある)
それとも何、そういうのが見つかったら死亡時刻を後から改竄しろって言うの?馬鹿なの?死ぬの?
なんか日付トリックミステリーに使われそう
その「投射した他の時間」に問題がないことを誰がどうやって確認するの?
だいたい、死亡診断書の時刻を勝手に変えたら刑法160条、死亡診断書と違う時刻を勝手に除籍謄本に記載したら刑法156条に違反するんだが。両条文とも「正当な理由の有無」は条件に含まれてないからな?
それを違法行為と言うのではないか?
まぁ、主眼は実運用云々ではなく、法的に大問題があるんだよって話だからね。なぁなぁで済むならいいんだが、厳密な時刻が重要になった時に詰む。
そう。なあなあとするのなら、法律に「詳細は運用でカバーするものとする」って書いとかないといけない。
もりかけとかあってよく分からなくなってきたけど、ここ、法治国家だったんだよね?いや違ったっけ、わかんなくなってきたよ。。。
医学的にわかる範囲で記載するだけ年単位で放置された死体なんて日付すら正確じゃないしねその上で、相続などの判定に、同じ「●時ぐらい」「●月▲日(時刻は記載なし)」とかが重複したら、どちらかが後から死んだ証拠がなければ同時と見なす、というだけ
でも医師は確認できる範囲では詳細に記載する必要はある「医学的に死亡を確認した時間は固定されてるけど、サマータイムで面倒だからボカして書く」をしたら現行法では刑法や医師法に触れるし、それを受け取った役人が除籍するときも然り
「サマータイムやるために時間を丼勘定していいです」なんて条文、特例法にしたって許されるわけないのは常識の範疇だ
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
出生届や死亡診断書に書いても、戸籍の登録や除籍簿に入力できない(≒公文書として適正に転記できない)から困るって言ってんだろ。自由入力欄じゃなくて日付・時刻の書式を入力するシステムもあるんだよ。つーかそっちの方が普通なの。
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
公的なシステムの瑕疵(サマータイムへの非対応)が原因で、本来転記されるべき内容が正しく記録できなかった(情報が欠落する)、というだけで法的にも倫理的にも問題は大ありなんだが。
そんなの許してたら、役人が恣意的に瑕疵のあるシステムを作らせることで、公文書偽造し放題じゃん。
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」みたいなのをどこかで読んだ覚えが。
そんなので死亡順序が変わって相続問題が発生するなら、「どうせ二人とも死ぬなら、子供の方を先に殺して!」という殺しの依頼をする親族が現れるのも時間の問題。特に中途半端に容体が安定してるときが一番厄介だ。
さすがに殺伐としすぎだろう。
民法32条の2数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
という規定があるから、
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいな運用はできない。少なくとも明確に死亡時刻が違えば。
少なくともその場合は民法における同時死亡の推定が成り立つので相続の問題は起きない。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%99%82%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%... [wikipedia.org]
昔はこの規定がなかったから死亡診断書の内容で揉めたことがあるとかなんとか
親・子・孫で考えると、事故で親・子の順で死んだ場合には2回相続税が取れるけど、子・親の場合は孫が相続する1回しか相続税取れないとか?死ぬ順番によって一瞬で資産がごっそりと国に没収されるわけか。
たとえば、
父親A-母親B | | 息子X-息子の嫁Y
みたいな関係で、父親Aと息子Xが同時に事故ったとする。その上で明確に(証拠が残るレベルで)「どちらが先に死んだか」がわかると、それによって対応が変わる。
息子Xが先に死んだ場合、・息子Xの財産や嫁Yが全部相続・その後に死んだ父親Aの財産は母親Bが全部相続
父親Aが先に死んだ場合、・父親Aの財産を母親Bと息子Xが半分ずつ相続・息子Xの財産(with父親Aの相続分)を嫁Yが相続
見ての通り結果が大幅に異なることになる。(あくまで遺言状がない場合ね)
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:2, 興味深い)
yasuokaの日記: 日本の法令における「一日」と「二十四時間」 [srad.jp] より引用
いや、それは、かなりマズイことになると思う。現在の日本の法令は、そのほとんどが「一日」を「二十四時間」だと仮定していて、しかも、同じ時刻が二度存在しないことを、大前提としているからだ。たとえば、戸籍法施行規則第二十一条第七号。
> 死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日
ここで「サマータイムが終わる日」の「午前2時5分」に死亡した人は、「最初の午前2時5分」か「2回目の午前2時5分」なのかをちゃんと記録しないと、死亡の前後関係が狂ってしま
Re:日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:3, 興味深い)
ありがちなケースとして、「親子が乗ってた車が事故って、搬送先の病院で不幸にも親・子の両方が立て続けに息を引き取った」みたいな話。
この場合、親と子のどちらが先に亡くなったかで、相続の扱いが大幅に変わるから、死亡届に記載される時刻はとても重要になる。
でも安岡氏の書かれてるように、現行の戸籍関連システムはその辺を扱えないから、どうするんだろうね、って。
Re: (スコア:0)
どうせ今だって医者や助産師が時計を確認した時間、というだけで
全部露出した瞬間とか心停止した瞬間を分秒きっちり正確に記録してるわけじゃないしね
Re: (スコア:0)
内部UTC表現は機械の中では可能だけど、表示を見るのは人間だから。
現地時間使うなUTCで記入しろとか、法的に縛りを入れないと無理。
Re:日本のあわゆる法令も「一日」が「二十四時間」なのが前提なので大変なことになるぞ (スコア:1)
どうせサマータイムなんて思いつきなんだし、このまま無駄に議論をつづけて揉み消してしまうのが良いのでは。
Re: (スコア:0)
UTCにする必要もない
適当なウソ時間で届ければいいだけの話
例えば、夏時間終了前の2時59分に生まれた人を2時59分で届け出したんなら
夏時間終了して巻き戻った2時1分に生まれた人を3時1分にして
真の3時1分に生まれた人は3時2分って届ければいいでしょ
血縁者の間で生死の順番変わってなければ
それがリアル時間でなくても相続には特段影響ないと思うけど
直接的な相続の順番処理に関してはそれで良くても、それ以外の各種権利との兼ね合いとかどうするの?
それで死亡時刻をずらして記載したことで、何らかの権利が発生したり消失したりとの時間と被ってたら問題じゃん。
(たとえば海外の保険会社との間で、特定のタイムゾーンで日付が変わるまでの生命保険を結んでたのに、むりやり導入した夏時間のせいで死亡時刻をズラされて発効できない、みたいな可能性がある)
それとも何、そういうのが見つかったら死亡時刻を後から改竄しろって言うの?馬鹿なの?死ぬの?
Re: (スコア:0)
なんか日付トリックミステリーに使われそう
Re: (スコア:0)
その「投射した他の時間」に問題がないことを誰がどうやって確認するの?
だいたい、死亡診断書の時刻を勝手に変えたら刑法160条、死亡診断書と違う時刻を勝手に除籍謄本に記載したら刑法156条に違反するんだが。両条文とも「正当な理由の有無」は条件に含まれてないからな?
Re: (スコア:0)
サマータイムの調整が終わるまで医者に目瞑っててもらえばいいだけ
Re: (スコア:0)
それを違法行為と言うのではないか?
まぁ、主眼は実運用云々ではなく、法的に大問題があるんだよって話だからね。
なぁなぁで済むならいいんだが、厳密な時刻が重要になった時に詰む。
Re: (スコア:0)
そう。
なあなあとするのなら、法律に「詳細は運用でカバーするものとする」って書いとかないといけない。
もりかけとかあってよく分からなくなってきたけど、ここ、法治国家だったんだよね?
いや違ったっけ、わかんなくなってきたよ。。。
Re: (スコア:0)
そもそも原本である死亡診断書に「3時頃」としか書いてないことがありますが
そういうのはどうしてるんスかね?
Re: (スコア:0)
医学的にわかる範囲で記載するだけ
年単位で放置された死体なんて日付すら正確じゃないしね
その上で、相続などの判定に、同じ「●時ぐらい」「●月▲日(時刻は記載なし)」とかが重複したら、どちらかが後から死んだ証拠がなければ同時と見なす、というだけ
でも医師は確認できる範囲では詳細に記載する必要はある
「医学的に死亡を確認した時間は固定されてるけど、サマータイムで面倒だからボカして書く」をしたら現行法では刑法や医師法に触れるし、それを受け取った役人が除籍するときも然り
「サマータイムやるために時間を丼勘定していいです」なんて条文、特例法にしたって許されるわけないのは常識の範疇だ
Re: (スコア:0)
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
Re: (スコア:0)
1回目の時刻かサマータイムで巻き戻った2回目の時刻か分かるならどっちか書けばいいし、分からなければ書けないだけでしょ
出生届や死亡診断書に書いても、戸籍の登録や除籍簿に入力できない(≒公文書として適正に転記できない)から困るって言ってんだろ。
自由入力欄じゃなくて日付・時刻の書式を入力するシステムもあるんだよ。つーかそっちの方が普通なの。
Re: (スコア:0)
後で前後を判定するときに証拠にもとづいて前後決めてもいいし、証拠がなければ同時になって法的な問題は何ら発生しない
公的なシステムの瑕疵(サマータイムへの非対応)が原因で、本来転記されるべき内容が正しく記録できなかった(情報が欠落する)、というだけで法的にも倫理的にも問題は大ありなんだが。
そんなの許してたら、役人が恣意的に瑕疵のあるシステムを作らせることで、公文書偽造し放題じゃん。
Re: (スコア:0)
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいなのをどこかで読んだ覚えが。
そんなので死亡順序が変わって相続問題が発生するなら、
「どうせ二人とも死ぬなら、子供の方を先に殺して!」
という殺しの依頼をする親族が現れるのも時間の問題。
特に中途半端に容体が安定してるときが一番厄介だ。
さすがに殺伐としすぎだろう。
Re: (スコア:0)
民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
という規定があるから、
「そうだったんだけど、それじゃあんまりだから、同じ事故が原因の事故については同時とみなすようになった」
みたいな運用はできない。少なくとも明確に死亡時刻が違えば。
Re: (スコア:0)
少なくともその場合は民法における同時死亡の推定が成り立つので相続の問題は起きない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%99%82%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%... [wikipedia.org]
昔はこの規定がなかったから死亡診断書の内容で揉めたことがあるとかなんとか
Re: (スコア:0)
親・子・孫で考えると、事故で親・子の順で死んだ場合には2回相続税が取れるけど、子・親の場合は孫が相続する1回しか相続税取れないとか?
死ぬ順番によって一瞬で資産がごっそりと国に没収されるわけか。
Re: (スコア:0)
たとえば、
父親A-母親B
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息子X-息子の嫁Y
みたいな関係で、父親Aと息子Xが同時に事故ったとする。
その上で明確に(証拠が残るレベルで)「どちらが先に死んだか」がわかると、それによって対応が変わる。
息子Xが先に死んだ場合、
・息子Xの財産や嫁Yが全部相続
・その後に死んだ父親Aの財産は母親Bが全部相続
父親Aが先に死んだ場合、
・父親Aの財産を母親Bと息子Xが半分ずつ相続
・息子Xの財産(with父親Aの相続分)を嫁Yが相続
見ての通り結果が大幅に異なることになる。(あくまで遺言状がない場合ね)