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少年は「不正指令電磁的記録作成・同保管容疑」で逮捕されたとのことですが、この少年が作ったプログラム ransomware.zip は、そもそもzipアーカイブに含まれる「最重要機密」フォルダ(このフォルダ自体がzipアーカイブにサブディレクトリとして含まれており、「最重要機密」というフォルダが既存だったとしても影響しません)の中身しか暗号化しない上、復号手段が用意されており、ランサムウェアとして機能しないことから、単なる暗号化ツールであり、そもそも不正指令電磁的記録に該当しないと解釈すべきだと個人的には思います。
しかし、法制審議会刑事法(ハイテク [takagi-hiromitsu.jp]
立案担当者の解釈 (法務省Webサイトより) [moj.go.jp] に、もっと分かりやすい説明があったので引用します。
■行為及び正当な理由について 処罰対象となるのは 「正当な理由がないのに,「人の電子計算機に 」 おける実行の用に供(する)」行為である。 それぞれの文言の意義等については,不正指令電磁的記録作成・提供 罪の項を参照。 なお 「人の電子計算機における実行の用に供(する)」とは,不正指 令電磁的記録であることの情を知らない第三者のコンピュータで実行さ れ得る状態に置くことをいうものであり,例えば, ・ 不正指令電磁的記録の実行ファイルを電子メールに添付して送付し, そのファイルを,事情
「 ランサムウェア作ったったwwwwwwww [twitter.com]」って言ってるんだから、「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」を満たすんじゃないの?このままではランサムウェアとして動かないとしても、このパッケージを手に入れた人が手を加えて「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」使うことを想定して作っている。実行との間に第3者をワンクッションとして置いたからと言って、言い逃れはできないように思える。
しかし、この子、海外のウェブサイトやオープンソースのツールの英文ドキュメントを読みこなして情報をあつめ、
その第三者が存在してないのに、幇助罪では立件できないでしょ?
幇助罪の容疑で逮捕されたんじゃないからな。
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【冤罪】不正指令電磁的記録作成・同保管の構成要件を満たしていない (スコア:5, 興味深い)
少年は「不正指令電磁的記録作成・同保管容疑」で逮捕されたとのことですが、この少年が作ったプログラム ransomware.zip は、そもそもzipアーカイブに含まれる「最重要機密」フォルダ(このフォルダ自体がzipアーカイブにサブディレクトリとして含まれており、「最重要機密」というフォルダが既存だったとしても影響しません)の中身しか暗号化しない上、復号手段が用意されており、ランサムウェアとして機能しないことから、単なる暗号化ツールであり、そもそも不正指令電磁的記録に該当しないと解釈すべきだと個人的には思います。
しかし、法制審議会刑事法(ハイテク [takagi-hiromitsu.jp]
補足 (スコア:5, 興味深い)
立案担当者の解釈 (法務省Webサイトより) [moj.go.jp] に、もっと分かりやすい説明があったので引用します。
Re: (スコア:0)
「 ランサムウェア作ったったwwwwwwww [twitter.com]」って言ってるんだから、
「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」を満たすんじゃないの?このままではランサムウェアとして
動かないとしても、このパッケージを手に入れた人が手を加えて「人の電子計算機における実行の用に供する目的で」使うことを
想定して作っている。実行との間に第3者をワンクッションとして置いたからと言って、言い逃れはできないように思える。
しかし、この子、海外のウェブサイトやオープンソースのツールの英文ドキュメントを読みこなして情報をあつめ、
Re: (スコア:0)
その第三者が存在してないのに、幇助罪では立件できないでしょ?
Re:補足 (スコア:0)
幇助罪の容疑で逮捕されたんじゃないからな。