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改正民法が成立、瑕疵担保責任はバグ発見から1年に」記事へのコメント

  • 特にシステム開発の分野では、瑕疵担保責任として納品から1年以内に見つかった不具合を無償で修正するとされてきたが、不具合が有る事実を知ってから1年間と改められ、修正がなされない場合に代金減額請求権が与えられるなど、大きな影響が予想される
    (ストーリーより引用)

    いえ、民法の大部分は任意法規であり(第90条 [e-gov.go.jp]などの例外を除く)、契約書でオーバーライトされるので、システム開発の分野への実質的な影響はありません

    私の知る限り、例えば クラウドワークス [crowdworks.jp] などでも個人が請け負っているような小さな案件でも瑕疵担保責任について個別に契約する(当事者間の合意を得る)のが一般的です。> フリーCGI配布サイトの個別改造(有償)の案内 [kent-web.com] のような少額の取引でも、「改造したプログラムの保証期間(バグ対応)は、納品後1年間です。」といった条件が明記されており、こういった契約内容は民法の規定を上書きします。

    • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 16時14分 (#3218372)

      それはそうなのですが、とはいえ法律がこうなってしまった以上これがデフォルト値になるのではないでしょうか?
      法律が発見から1年MAX5年なのにそれよりも顧客に不利な条項を飲ませなければならないわけですから、影響ないとは言い難いのでは?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        だよね。相手にだって契約内容をチェックする部署はあるわけで、一方的に不利な条件ならストップかかるでしょう。
        そして、5年にしろと言われてから契約価格をいじるのは難しいので、はじめから5年のつもりで計画立てるしかないでしょう。

        • by Anonymous Coward

          グレーゾン金利同様の展開が見える見えるぞ…

          • by Anonymous Coward

            グレーゾン開発契約か。
            いいね!

        • by Anonymous Coward

          だよね。相手にだって契約内容をチェックする部署はあるわけで、一方的に不利な条件ならストップかかるでしょう。
          そして、5年にしろと言われてから契約価格をいじるのは難しいので、はじめから5年のつもりで計画立てるしかないでしょう。

          契約の交渉で、相手側が条件の変更を申し入れてきたら、それに対応して別の条件(価格の変更等)を行うのは普通だと思うんだが・・・。

          「瑕疵担保期間は1年の想定で見積もりました、●●万円です」に対して「それ不利だから5年にしてや」って言われたら、相応の保守料金を上積みしなきゃ駄目でしょ。
          逆に「法律では5

          • by Anonymous Coward

            んー、よくある日本の企業には稟議というシステムがあってさ、多くの場合金額が変われば稟申もやり直し。
            そうすると着手がどんどん遅れて、確保してしまった人が遊んだり色々問題がある。
            そういう意味で”難しい”の。

            • by Anonymous Coward on 2017年05月29日 10時08分 (#3218622)

              その契約内容と金額で稟議通した時点で
              契約内容変えろって言ってる方が無理筋だろ
              額面だけを見るのが稟議じゃねーよ

              親コメント
            • by Anonymous Coward

              瑕疵対応を1年から5年に延ばしたら経費増えるんだから、価格変えなくても稟議は出し直しじゃないの?

              • by Anonymous Coward

                ここで言ってるのは発注側の稟議でしょ。
                となると、納期変わらないまま発注が遅れるというお約束のパターン。

              • by Anonymous Coward

                別に「民法改正前に動き出したプロジェクトだし、改正民法の施行前には契約も締結しちゃうのでそのままで行きますね」でいいんじゃないの?

                税制とか個人情報の扱いとか、システムの挙動に関わりうる部分の法律が改正されたら、それに対応する工数を積まなきゃいけない、ってことはあるだろうけど。
                単に開発契約に関する法律、しかも「特に定めがない場合に適用される」ような要件だけ変更されたところで、何も問題ねーだろ。どちらにせよ瑕疵担保期間の扱いについて契約で定めていれば、それがあまりに変な内容じゃなきゃそっちが優先されるんだから。

                つーか瑕疵担保期間について契約に謳わず、民法の規定そのまま持ってこようとするようなザルい会社なら、稟議どうこう言ってないでワンマン決済しちまえよ。どうせ中小零細なんだろうからさ。

      • by Anonymous Coward

        職場の気温は28度を超えないことと言われたらエアコンを28度に設定して残業は100時間を超えないことと言われたら100時間働かせる国ですからね。

    • by Anonymous Coward

      サポート期間を明記していない林檎マークのOSとかにも影響ないの?

      • by Anonymous Coward

        サポート期間を明記していない林檎マークのOSとかにも影響ないの?

        システム開発とそうじゃないソフトウェア購入と混同しますね。

        • by Anonymous Coward

          民法はシステム開発とそうじゃないソフトウェア購入を区別してるの?

          • by Anonymous Coward on 2017年05月28日 17時50分 (#3218412)

            システム開発のように当事者間の個別の契約があればそれが優先する。
            そうじゃなくて既成のソフトウェア購入のように約款で契約条項を定めているときは、
            「契約者を保護するため、利益を一方的に侵害する内容は無効とする」というのが新設されています。

            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2017年05月30日 14時18分 (#3219392)

            民法上は、契約の類型として売買は第五百五十五条に、請負は第六百三十二条に規定されていて、一般的にシステム開発は「請負」とされます。パッケージソフトウェアの利用権の購入は「売買」とされます。また、「完成」を要しないコンサルティング契約や要件定義などは「準委任」契約とされます。

            既存の完成物(=財産)を引き渡す事は民法上の「売買」
            求めに応じ新たなソフトウェアを開発する事は民法上の「請負」

            売買と請負、また準委任のそれぞれが混在する形での契約と見なされる事もあります。
            たとえば既存のパッケージソフトウェアを「売買」契約し、それに対する客先環境適用のカスタマイズのための要件定義を「準委任」契約し、最終的に要件を満たすカスタマイズ作業を「請負」契約する、というケースも普通にあり得ます。

            民法上にきちんと分類された契約を「典型契約」と称するので、まあ、「典型契約」でググるといいんじゃないですか。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            Apple に必要な機能を注文してカスタム OS を作ってもらえるなら、気にしてもいいかもね

    • by Anonymous Coward

      契約書に書いてあることで裁判したときには契約書の内容よりは法律ですよ。

    • by Anonymous Coward

      オーバーライドしても裁判に持っていかれたら駄目じゃない?
      契約書が重要になるときなんて裁判になるときくらいで
      双方の同意なんて無かったか、齟齬があったことにされそう

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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