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Wikipediaの記事 [wikipedia.org]によると、1976年著作権法におけるフェアユースの判断指針は以下の4つだそうで。
>1.利用の目的と性格(利用が営利性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)⇒どうみても営利利用だよねえ。
>2.著作権のある著作物の性質⇒「著作物の内容が事実を伝えたり(例えば、書式が限られる学術論文)、単にある機能を果すだけの著作物(例えば、地図)であれば、その著作物の使用にフェアユースが認められる公算は高くなる。反対に著作物の内容が芸術性を多分に帯びたもの(例えば、小説)であれば、フェアユース成立の蓋然性は低くなる。」だそうですが
Android自体は非営利で、教育目的とも言えなくもない存在じゃないかなその上に大きな金の卵を産むガチョウが乗ってるとしても
グーグルがJavaを改変したものを搭載したアンドロイドを公開するのはフェアユースといえるでしょう。じゃあこの判決の何が問題かというとアンドロイドを端末に搭載して販売している端末メーカーやアンドロイド向けにアプリを開発販売しているソフトウェアメーカーは営利でありフェアユースに当たらない可能性が高いということ。あとグーグルが有償で販売しているアプリも。//戦いは始まったばかり。
オラクル日本がドコモauソフトバンク、ソニーシャープその他いろいろを訴えたらどうなるんだろうまず日本にフェアユースなんてものはない訳で
フェアユース以前に日本の著作権法では「規約」は保護されない。言い換えるとプログラム言語の仕様自体やAPIセットなんかは著作権法の保護対象外。# もちろん「仕様やAPIの解説書」のデッドコピー本が許されるわけじゃないよ。# あと、別に当事者同士のライセンス契約が無効になるとかじゃない。# 不正競争防止法あたりに引っかかるかもしんない。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
フェアユースとは (スコア:0)
Wikipediaの記事 [wikipedia.org]によると、1976年著作権法におけるフェアユースの判断指針は以下の4つだそうで。
>1.利用の目的と性格(利用が営利性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)
⇒どうみても営利利用だよねえ。
>2.著作権のある著作物の性質
⇒「著作物の内容が事実を伝えたり(例えば、書式が限られる学術論文)、単にある機能を果すだけの著作物(例えば、地図)であれば、その著作物の使用にフェアユースが認められる公算は高くなる。反対に著作物の内容が芸術性を多分に帯びたもの(例えば、小説)であれば、フェアユース成立の蓋然性は低くなる。」だそうですが
Re: (スコア:0)
Android自体は非営利で、教育目的とも言えなくもない存在じゃないかな
その上に大きな金の卵を産むガチョウが乗ってるとしても
Re: (スコア:0)
グーグルがJavaを改変したものを搭載したアンドロイドを公開するのはフェアユースといえるでしょう。
じゃあこの判決の何が問題かというとアンドロイドを端末に搭載して販売している端末メーカーやアンドロイド向けにアプリを開発販売しているソフトウェアメーカーは営利でありフェアユースに当たらない可能性が高いということ。あとグーグルが有償で販売しているアプリも。
//戦いは始まったばかり。
Re:フェアユースとは (スコア:0)
オラクル日本がドコモauソフトバンク、ソニーシャープその他いろいろを訴えたらどうなるんだろう
まず日本にフェアユースなんてものはない訳で
Re:フェアユースとは (スコア:1)
フェアユース以前に日本の著作権法では「規約」は保護されない。
言い換えるとプログラム言語の仕様自体やAPIセットなんかは著作権法の保護対象外。
# もちろん「仕様やAPIの解説書」のデッドコピー本が許されるわけじゃないよ。
# あと、別に当事者同士のライセンス契約が無効になるとかじゃない。
# 不正競争防止法あたりに引っかかるかもしんない。