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昔、民法を勉強してた時はそう教わった。ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
損害賠償などの裁判において、重過失は故意と同じくらいの責任を問われますが、それでも別物です。例えば、火災に関して、普通の『失火』での火災について賠償責任はなく、重過失や放火なら賠償義務が生じます。過去にあった例では、野良猫がうるさいことに腹を立て、灯油をぶっかけて火をつけるというトンデモナイことをやらかしたおっさんがいて、火だるまになった猫は、いつも隠れ家にしていた近所のお寺の床下に逃げ込み、その結果、お寺が全焼するという事件がありました。これは、民事でも刑事でも重過失を問われ、刑事裁判では重過失失火罪になったはずです。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
重過失は悪意と同視 (スコア:3)
昔、民法を勉強してた時はそう教わった。
ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:0)
損害賠償などの裁判において、重過失は故意と同じくらいの責任を問われますが、それでも別物です。
例えば、火災に関して、普通の『失火』での火災について賠償責任はなく、重過失や放火なら賠償義務が生じます。
過去にあった例では、野良猫がうるさいことに腹を立て、灯油をぶっかけて火をつけるというトンデモナイ
ことをやらかしたおっさんがいて、火だるまになった猫は、いつも隠れ家にしていた近所のお寺の床下に
逃げ込み、その結果、お寺が全焼するという事件がありました。
これは、民事でも刑事でも重過失を問われ、刑事裁判では重過失失火罪になったはずです。