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AndroidにおけるOracle対Google訴訟、陪審員はGoogleによる著作権侵害を認める」記事へのコメント

  • ポロリもあるでよ

    • by Anonymous Coward

      > もし今回の裁判員判断が覆されることがなければJavaの自由が制限されてしまうことにもなり、プログラマーにとっては厄介な問題に発展する可能性がある。

      ホント、何を根拠にこんな発言をしているのだろう。
      制限されるのはJavaの自由でなく、Androidの自由。
      プログラマーは、VMのAPIが統一されるので問題解決が用意になりますよ。

      • Re: (スコア:3, 参考になる)

        by Anonymous Coward

        > 制限されるのはJavaの自由でなく、Androidの自由。
        > プログラマーは、VMのAPIが統一されるので問題解決が用意になりますよ。

        Googleが主張している「API定義には著作権による保護が及ばない」という部分については、
        JavaやAndroidどころか、プログラミングの自由という、もっと広い問題では?

        ちなみに日本では、Googleの主張どおり「及ばない」ことが著作権法に明記されています。
        http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070724/278162/ [nikkeibp.co.jp]

        • by Anonymous Coward

          出典リンクきちんと読めば分かると思いますが「その著作物を作成するために用いるプログラミング言語」が保護されないプログラミング言語ですよね。今回のケースはプログラミング言語自体がSunの著作物。プログラミング言語だからAPIだからと、ひとくくりに「著作権による保護が及ばない」とは言えないと思いますよ。
          「その著作物を作成するために用いるプログラミング言語」という観点でみると、Java VMの場合は作成するために用られる言語はたいていCとかC++が使われますので、たとえばJava VM用のなんでもない処理を、Cではこう実装するといったインターフェイスや手順は著作権で保護されないということですよね。つまり、なんとか言語への単なる移植には意味がないけれど、その一方で単なる移植ではない、独自に効果のある処理が創造されているものには著作権が認められるという話だと思います。
          結局、Javaに著作権が認められるのかはJavaに創造性があったかどうかで判断されるのではないですか?
          ただJavaに創造性、メリットがなかったのだとしたら、Googleは他の言語を使えば良かったんだと思いますけれどね。

          • by Anonymous Coward on 2012年05月09日 9時50分 (#2149636)

            ちょっと言っている意味が分からない。

            プログラミング言語だからAPIだからと、ひとくくりに「著作権による保護が及ばない」とは言えないと思いますよ。

            条文の限りでは、ひとくくりに及ばないとしているように読めるのだけれど、なぜひとくくりではないと言えるのか詳しく。

            「その著作物を作成するために用いるプログラミング言語」という観点でみると、Java VMの場合は

            Java VMはプログラミング言語なの?実行環境ではなく?

            たとえばJava VM用のなんでもない処理を、Cではこう実装するといったインターフェイスや手順は著作権で保護されないということですよね。つまり、なんとか言語への単なる移植には意味がないけれど、

            これはそうなんだけど、

            その一方で単なる移植ではない、独自に効果のある処理が創造されているものには著作権が認められるという話だと思います。

            どこから「その一方」が出てくるのかわからない。
            なんか、もとの記事のUIでの話と取り違えていたり、言語自体とその実装を区別していない気がするのだが、UIは元の記事に「民事訴訟を担当した裁判所は,一般論として表示画面が著作物として保護される可能性は認めたが」とあるように、文章や画像と同じく、思想又は感情を創作的に表現したものであれば著作物として保護される対象であるという大前提がある。
            一方、言語そのものやAPI、アルゴリズムなどは条文に明記されているように、一般論として保護される対象ではない。つまり、創造性があってもなくても著作権という保護される権利を持たない。
            #蛇足で言えば、特許とか意匠とかを使えって事かと。

            ただ、Sunの作ったJava VM自体のコードには著作権があるし、それはJavaと言う言語そのものではない。
            だからJavaという言語で何かを表現したもの(アプリケーション)にSunの権利は及ばないし、フルスクラッチでかいたVMにもSunの(特許とかは別として)著作権は及ばない。
            これが絵や写真だと、構図とかにも著作権が及んだりする。
            だから、写真家が「この配置はクールだぜ。このみかんとりんごがキてるぜ」ってのが客観的事実(つまり創造性がある)なら、その配置をまねた写真や絵は二次著作物になるけれど、「この言語仕様はクールだぜ。この関数と引数がキてるぜ」ってのが客観的事実で創造性があっても(特許はとれるかもしれないが)、それをまねたからと言って二次著作物にはならない。
            そうじゃないと、printfとかソケットとか面倒くさいことになる。

            親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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