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ちなみに、API は日本の著作権法だと著作権が主張できませんね。以下の、規約に当たると解されます。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html [e-gov.go.jp]
法律家ではないのでわからないんだけど、この条文を素直に読むと、「その著作物を作成するために用いる」なんだよね。たとえば、ここで業務用ライブラリを開発した場合、開発に使った言語やAPI、アルゴリズム(についてはちょっと引っかかるけど)が著作物の範囲にならないことは、まあ納得できる。だけど、著作物である業務用ライブラリ自体が提供するAPIってのは、そのライブラリが持つ機能の一部じゃないのかな。この条文で、そこまで制限しているとは読めないんだけど。やっぱり、なにか判例がないかなぁと思っちゃうな。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
日本の著作権法 (スコア:2)
ちなみに、API は日本の著作権法だと著作権が主張できませんね。
以下の、規約に当たると解されます。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html [e-gov.go.jp]
Re:日本の著作権法 (スコア:0)
法律家ではないのでわからないんだけど、この条文を素直に読むと、「その著作物を作成するために用いる」なんだよね。
たとえば、ここで業務用ライブラリを開発した場合、開発に使った言語やAPI、アルゴリズム(についてはちょっと引っかかるけど)が著作物の範囲にならないことは、まあ納得できる。
だけど、著作物である業務用ライブラリ自体が提供するAPIってのは、そのライブラリが持つ機能の一部じゃないのかな。
この条文で、そこまで制限しているとは読めないんだけど。
やっぱり、なにか判例がないかなぁと思っちゃうな。