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これらAPIを使用するオープンソース開発者を訴えないという宣言が含まれている
マイクロソフトは、オープンソースの開発者が、これらのプロトコルの実装を開発、ないしは非商用目的で配布する限りにおいては、その行為を提訴しない旨の約款を定める方針です。
自分が配る時に非商用目的な配布の仕方をすれば良いだけじゃないの?
実は「GPLの条件を満たすなら、貴方が改変・配布する権利を俺が保障するよ」っていう契約だったのか。 これ個人が非営利で結ぶには恐ろしすぎる契約だな。
7. 特許侵害あるいはその他の理由(特許関係に限らない)から、裁判所の判決あるいは申し立ての結果としてあなたに(裁判所命令や契約などにより)このライセンスの条件と矛盾する制約が課された場合でも、あなたがこの契約書の条件を免除されるわけではない。もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである。例えば特許ライセンスが、あなたから直接間接を問わずコピーを受け取った人が誰でも『プログラム』を使用料無料で再頒布することを認めていない場合、あなたがその制約とこの契約書を両方とも満たすには『プログラム』の頒布を完全に中止するしかないだろう。
胸を張って「MSの特許?そんなもん知らん。(ただ俺はクリアした)」
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
最大の脅威を排除 (スコア:3, おもしろおかしい)
実はWindowsXP対策だったり。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
門外漢なので300,000ページのドキュメントってのがどの程度なのか良くわからないな。
現在の六法(高いやつ)が百年前に飛んでいっても今の制度が築けるとは思わないけど。
Re: (スコア:1, 参考になる)
特許云々がかなりごちゃごちゃしてますし、100%互換に近付くには何十本とライセンスを結ばなきゃ無理とかじゃないでしょうか。
Re: (スコア:4, 参考になる)
ちゃんと読もうよ…
仕様を非公開にすれば叩かれ、公開すれば叩かれ…
Microsoftも大変だわ
Re: (スコア:4, 参考になる)
本家の情報 [microsoft.com]にもあたろうね。(強調は追加)
開発者が訴えられないのは開発しても配らない(!)か非商用で配布するときだけよ。
使用したり商用で配るつもりなら特許ライセンス契約を結ぼう。
Re: (スコア:3, 参考になる)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re: (スコア:0)
よくわからん
GPLで非商用縛りはできないが、自分が配る時に非商用目的な配布の仕方をすれば良いだけじゃないの?
Re: (スコア:1)
現実問題として、たとえ開発者は免責されても Red Hat のようなディストリビュータは免責されない。
Re: (スコア:2, 興味深い)
そんな馬鹿な、と思って調べてみた。
マジだ…GPLって「GPLの条件を満たす限り、貴方が改変・配布するのを俺は邪魔しないよ」って契約だと思ってたが、
実は「GPLの条件を満たすなら、貴方が改変・配布する権利を俺が保障するよ」っていう契約だったのか。
これ個人が非営利で結ぶには恐ろしすぎる契約だな。
もし自分が配布したGPLソフトに何かしらの権利が絡んでて、権利者にGPLの内容に沿えるように許諾を得られなければ、
その権利者だけでなく配布先にまでGPL違反のペナルティを支払わなきゃならないのか。
自分が作ったソフトのソースを未来永劫管理しないと契約違反になるような面倒なライセンスなんて元々無視してたけど、
またこれで選択しない理由が増えたわ。
Re: (スコア:1)
もしも第三者の特許を侵害している場合、ライセンシーは当該第三者から訴えられる可能性がある。
GPL のライセンサーは、ライセンシーと第三者の係争については無保証だ。
(但しもしもライセンシーが敗訴する可能性が高ければ、もちろん配布を中止するのが道義だ。)
そういう事情があるから、例の SCO が Linux ユーザに訴訟の可能性をほのめかすメールを送ったときに、
Red Hat はユーザの訴訟費用に充当するための基金設立という新方針をわざわざ発表したほどだ。
Re:最大の脅威を排除 (スコア:0)
それでいいならMSの今回の話は全然問題ないじゃん。
ライセンサーは非商用目的でGPLで配布すればいい。
GPLでの「非商用と限定して配布しちゃいかん」といのは
飽くまで許諾者から被許諾者に対する縛りでしかないから、
最初の配布者はその目的を自分以外の誰にも縛られない。
第一配布者は自分の意思で、MSの許諾条件下でGPLでリリースする事ができる
(MSが「配布物に対し”再配布は非商用に限る”と条件を付けろ」と言ってるなら話は別)。
2番目以降の改変者は、非商用で派生版を作るもよし、MSから許諾を貰って商用とするもよし、
MSの許諾なしに商売をしようとするならそれはその人とMSとの問題。
他のユーザや派生元の開発者も何も関係無い。
強いて絡むといえば、その係争の事後について
と言っているだけ。
GPLの許諾者が被許諾者に対しGPL以外の権利問題について非保証だとしたら、
胸を張って「MSの特許?そんなもん知らん。(ただ俺はクリアした)」と言えばいいでしょう。
GPLを選んだ当初の目的(orその一部)は達成できないとしても、
「GPL のソフトは作れない」「GPL に基づいて配布していることにならない」
とは到底言えないね。
Re:最大の脅威を排除 (スコア:1)
結果になることを知った時点で、GPL で配布することは事実上不可能になる。ただし、
それ以前に配布してしまったソフトウェアがライセンシーと第三者の間での係争になった
場合について、GPL のライセンサーは責任を負わないし、到底負えるものでもない。