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これらAPIを使用するオープンソース開発者を訴えないという宣言が含まれている
マイクロソフトは、オープンソースの開発者が、これらのプロトコルの実装を開発、ないしは非商用目的で配布する限りにおいては、その行為を提訴しない旨の約款を定める方針です。
自分が配る時に非商用目的な配布の仕方をすれば良いだけじゃないの?
実は「GPLの条件を満たすなら、貴方が改変・配布する権利を俺が保障するよ」っていう契約だったのか。 これ個人が非営利で結ぶには恐ろしすぎる契約だな。
胸を張って「MSの特許?そんなもん知らん。(ただ俺はクリアした)」
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
最大の脅威を排除 (スコア:3, おもしろおかしい)
実はWindowsXP対策だったり。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
門外漢なので300,000ページのドキュメントってのがどの程度なのか良くわからないな。
現在の六法(高いやつ)が百年前に飛んでいっても今の制度が築けるとは思わないけど。
Re: (スコア:1, 参考になる)
特許云々がかなりごちゃごちゃしてますし、100%互換に近付くには何十本とライセンスを結ばなきゃ無理とかじゃないでしょうか。
Re: (スコア:4, 参考になる)
ちゃんと読もうよ…
仕様を非公開にすれば叩かれ、公開すれば叩かれ…
Microsoftも大変だわ
Re: (スコア:4, 参考になる)
本家の情報 [microsoft.com]にもあたろうね。(強調は追加)
開発者が訴えられないのは開発しても配らない(!)か非商用で配布するときだけよ。
使用したり商用で配るつもりなら特許ライセンス契約を結ぼう。
Re:最大の脅威を排除 (スコア:3, 参考になる)
-- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
Re: (スコア:0)
よくわからん
GPLで非商用縛りはできないが、自分が配る時に非商用目的な配布の仕方をすれば良いだけじゃないの?
Re:最大の脅威を排除 (スコア:1)
現実問題として、たとえ開発者は免責されても Red Hat のようなディストリビュータは免責されない。
Re:最大の脅威を排除 (スコア:2, 興味深い)
そんな馬鹿な、と思って調べてみた。
マジだ…GPLって「GPLの条件を満たす限り、貴方が改変・配布するのを俺は邪魔しないよ」って契約だと思ってたが、
実は「GPLの条件を満たすなら、貴方が改変・配布する権利を俺が保障するよ」っていう契約だったのか。
これ個人が非営利で結ぶには恐ろしすぎる契約だな。
もし自分が配布したGPLソフトに何かしらの権利が絡んでて、権利者にGPLの内容に沿えるように許諾を得られなければ、
その権利者だけでなく配布先にまでGPL違反のペナルティを支払わなきゃならないのか。
自分が作ったソフトのソースを未来永劫管理しないと契約違反になるような面倒なライセンスなんて元々無視してたけど、
またこれで選択しない理由が増えたわ。
Re: (スコア:0)
Re:最大の脅威を排除 (スコア:1)
もしも第三者の特許を侵害している場合、ライセンシーは当該第三者から訴えられる可能性がある。
GPL のライセンサーは、ライセンシーと第三者の係争については無保証だ。
(但しもしもライセンシーが敗訴する可能性が高ければ、もちろん配布を中止するのが道義だ。)
そういう事情があるから、例の SCO が Linux ユーザに訴訟の可能性をほのめかすメールを送ったときに、
Red Hat はユーザの訴訟費用に充当するための基金設立という新方針をわざわざ発表したほどだ。
Re: (スコア:0)
それでいいならMSの今回の話は全然問題ないじゃん。
ライセンサーは非商用目的でGPLで配布すればいい。
GPLでの「非商用と限定して配布しちゃいかん」といのは
飽くまで許諾者から被許諾者に対する縛りでしかないから、
最初の配布者はその目的を自分以外の誰にも縛られない。
第一配布者は自分の意思で、MSの許諾条件下でGPLでリリースする事ができる
(MSが「配布物に対し”再配布は非商用に限る”と条件を付けろ」と言ってるなら話は別)。
2番目以降の改変者は、非商用で派生版を作るもよし、MSから許諾を貰って商
Re:最大の脅威を排除 (スコア:1)
結果になることを知った時点で、GPL で配布することは事実上不可能になる。ただし、
それ以前に配布してしまったソフトウェアがライセンシーと第三者の間での係争になった
場合について、GPL のライセンサーは責任を負わないし、到底負えるものでもない。
Re: (スコア:0)
| 自分が作ったソフトのソースを未来永劫管理しないと契約違反になるような面倒なライセンス
これだけで充分過ぎじゃね?
それともこれを手軽に解消する手立てがあるの?
もしくはそもそも杞憂?
Re: (スコア:0)
これは配布時にソースをセットで配布してしまえば宜しい。
ただ自分で作ったソースだけじゃなく実行するのに必要なライブラリ等一式を揃えてないといけないですけど。
あと同時配布しない場合のソース頒布の義務は、実行コード配布から最小3年間です。
なおGPLはプログラムの複製、頒布、改変の自由を保証することを求めているのであって、実行に関しては無保証で良いです。特許権者に配布したプログラムの回収を命じられたりすると厄介だとは思いますけど、それはオープンソース全般の課題ですね。
GPL配布者が特許で実行制約を掛けることはGPLの追加制限の禁止に抵触するかもしれませんが、第三者が特許権侵害を訴えるのは自由です。
Re:最大の脅威を排除 (スコア:1, すばらしい洞察)
ダウト。
GPLしっかり”要求されればソースを渡す”と謳っている。
”一回渡したらそれ以降は免除される”とは書いていない。要求される度に渡さなきゃならない。
配布先がソースを紛失することを考えると、渡す義務を明示してしまった自分がソースを保管していなければならない。
理不尽に見えても、自分が提示し契約した内容に文句は言えない。
#しかも”渡す手数料”は請求できても”保管しておく手数料”は取れない。
GPLはよく言われるとおり”ソフトが自由でいられるようにするライセンス”だ。
ソフトが自由であるために、人間がソフトの奴隷となって義務でがんじがらめになるライセンスなんだよ。
Re: (スコア:0)
それが要求されるのはソースコードを同時配布せずに、オブジェクトコードにソースコード配布に対する申し出(少なくとも3年間は有効な書面)を添付する場合に限られるのでは?
# 少なくともGPLv2の日本語訳を読む限りは
逆に言うとGPLプログラムを持っているからといって必ずしもソースコードを得られるわけではない。ソースコードを請求するには「ソースコード配布に対する申し出」書面が必要で、これは期限を設定できる。ソースコードを持たない非営利の再配布者は期限切れの申し出書しか持たないかもしれず、その場合はソースコードを入手する手段はなくなっている可能性がある。
# 期限のない申し出書を配布したらソースコードの永久保管が必要になるがそれはGPLの要請ではない
> ソフトが自由であるために、人間がソフトの奴隷となって義務でがんじがらめになるライセンスなんだよ。
これには同感。
Re: (スコア:0)
参考になる+1
そうだったのか…ありがとう。
そうすると作成者・改変者としては
「最後に配布所を公開していた時点から3年間、連絡方法とソースとを保持する」
というのが最小の障害か……ん~まだちょっと重いな。