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放棄する必要はないのでは?
今回の資料には特許一覧も含まれているため、README に「このソフトウェアは MS が保有する特許の xxxxxxx を利用しています。商用利用の場合、MS に別途パテント料を支払う必要があります。」とだけ書いておけばいいのではないでしょうか。
むしろ、明示的に該当特許が書かれている分、どこと何について交渉したらいいのか明確で助かると思えますが。現状の OSS の大半は特許に触れていないのではなく、特許に触れているかどうかわからない、気にしていない、ではないでしょうか。
そのソフトウェアが「オープンソース」であり、利用者が自由に改変し、有償なり無償なりで配布する自由も保障されたままなのであれば、OSS としては何ら問題はないでしょう。また、改変により「MS の特許を回避するような実装に変える」事もできるかもしれません。
# ただ、MS の特許を回避しないと GPLv3 は採用できないかも?
事実上の制約だから、確かに GPL は採用できないですね。
# でも、OSS = GPL じゃないよね。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
営利目的では特許使用ロイヤリティ (スコア:1, 興味深い)
営利目的外のみとなると、やっぱり利用しづらいのが本当のとことだと思う...
Re: (スコア:0)
今、オープンソースと呼ばれているものはどれも、営利目的も自由なもの
ばかりです。(まあ、そうでないと、「オープンソースの定義」に反して
しまうから、当然といえば当然なのですが)。
それらが、今回の特許やら何やらを流用するには、「営利目的自由」を
放棄しないといけませんが、「営利目的にはロイヤリティが必要なLinux
(BSD、その他なんでも)」なんて、誰も相手にしなくなるでしょうし。
Re: (スコア:1)
放棄する必要はないのでは?
今回の資料には特許一覧も含まれているため、README に「このソフトウェアは MS が保有する特許の xxxxxxx を利用しています。商用利用の場合、MS に別途パテント料を支払う必要があります。」とだけ書いておけばいいのではないでしょうか。
むしろ、明示的に該当特許が書かれている分、どこと何について交渉したらいいのか明確で助かると思えますが。現状の OSS の大半は特許に触れていないのではなく、特許に触れているかどうかわからない、気にしていない、ではないでしょうか。
そのソフトウェアが「オープンソース」であり、利用者が自由に改変し、有償なり無償なりで配布する自由も保障されたままなのであれば、OSS としては何ら問題はないでしょう。また、改変により「MS の特許を回避するような実装に変える」事もできるかもしれません。
# ただ、MS の特許を回避しないと GPLv3 は採用できないかも?
Re:営利目的では特許使用ロイヤリティ (スコア:0)
Re:営利目的では特許使用ロイヤリティ (スコア:2, すばらしい洞察)
事実上の制約だから、確かに GPL は採用できないですね。
# でも、OSS = GPL じゃないよね。