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他社にライセンス権があるソースが混入しただけなら、そこと ライセンス契約を結べばよい。 事前がベストだが、事後でも話し合いで解決できる問題。 しかしGPL汚染は違う。
GPL-10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フ リーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
それだったら (スコア:4, おもしろおかしい)
>プロジェクトに参加させないケースも少なくない」ということもあるらしい。
それだったら「他社のプログラム開発に関わった開発者」もプロジェクトから除外すべきですね。
他社向けのソース片が混入したら大変困る。
で、全員一生涯、同一顧客の面倒を見続ける。刺青彫られたりして。
Re:それだったら (スコア:0)
問題はGPL汚染だろ?
Re:それだったら (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:それだったら (スコア:1, 参考になる)
「すば洞」なんて付いてるのでほっとけない。
GPL汚染(汚染が嫌なら感染でもいい)に問題があるというのが
今回の話の根源。
他社にライセンス権があるソースが混入しただけなら、そこと
ライセンス契約を結べばよい。
事前がベストだが、事後でも話し合いで解決できる問題。
しかしGPL汚染は違う。
コストをかけて開発した、社外には出したくないコードまで
公開しなくてはいけなくなる。
だから「汚染」「感染」と言われる所以。
海外には、GPL汚染による損害を補償する保険まで存在する。
ソフトウェア開発企業にとって、GPL汚染はウィルス汚染と並んで
危険なものといえる。
Re:それだったら (スコア:1)
「GPL でしかライセンスを受けていないコードを不正流用」という問題よりも重い。
権利者は賠償金プラス派生物の公開を求めてくるかも知れない。最終的には、
裁判所が損害額をどう認定するかという話になる。GPL のものだからといって、
裁判所が公開を命じるとは限らない。私有だからといって、裁判所が派生物の
公開を命じないとは限らない。
ただし、権利者が多数に及ぶケースとか、連絡がつかなくなっているケースとか、
GPL で公開されているものには厄介になりやすい属性が伴う傾向があるかも知れない。
Re:それだったら (スコア:1, 参考になる)
いや、裁判所が公開を命じるわけないでしょ。違法コピーで逮捕されて処罰されるだけ。
親告罪だから大抵はお金で解決できるけど、GPLはお金で解決する気はないって宣言だから。
Re:それだったら (スコア:1)
(GPLを策定した)FSFはそう宣言してるけど、GPLを適用したソフトの作者がみんなそう考えてるわけじゃない。