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GNU宣言 [gnu.org]はお読みになられましたか? プロジェクトGNUはソースコードが著作権によって保護されるべきではない、と主張しています。主張していますが、現行法では、著作権によってソースコードを保護することが合法なので、Copyleftの考え方が生み出されたのです。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:2, 興味深い)
著作権によって保護されるべきは、ソースコードによって実現された結果である。
工学的にはソースコードは機械的な仕組と同等であって、たとえば「動く人形」を作ったときにその中の歯車やバネのひとつひとつは著作権によって保護されない、つまり機械的な仕組みが著作権によって保護されるわけではないのと同様に、ソースコード、特に著作物であるソフトウェアをくみ上げている「部品」のソースコードが著作権によって保護される、というのはやはり間違いだったのであると思う。
きっかけはIBM汎用機の互換機対策 (スコア:3, 参考になる)
楠@VP, IdM, Yahoo! Japan
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:2, 参考になる)
GNU宣言 [gnu.org]はお読みになられましたか? プロジェクトGNUはソースコードが著作権によって保護されるべきではない、と主張しています。主張していますが、現行法では、著作権によってソースコードを保護することが合法なので、Copyleftの考え方が生み出されたのです。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:1)
だから厳重に管理したり、誰でも「規約の下で」誰でも自由に使ってくれって成るんじゃないかなと考える。
# 眠いので頭が回らん(なら書くなよ・・・)
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
同じソースコードから派生したまったく違う成果物は、まったく別の著作物として考えればいいわけで、その結果がグレーになったりブラックになったりすることは無いわけです。それを「ソースコードを著作物として扱う事にする」から、ソースコードの混入だのなんだのという話になる。でも実際は、その著作物の著作性を認められるべき主体は、ソースコードにあるわけではなく成果物にあるのに。
逆にいえば、ソースコードに著作物としての価値を認めるのであれ
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
*現行の著作権法上ソースコードが著作物である事を否定しているわけではありません*
著作権法上ソースコードが著作物である事が「そもそも間違いだったのではないか?」と言っているのであって、それを現行の著作権法上違法だから、というような指摘をするのは間違いです。それは単に思考停止をしているだけです。「なぜソースコードは著作権法で守られなければならないのだ?」というのがこの「そもそも論」の主題であって、現状
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
歯車ひとつなら単なる部品かもしれんが、歯車が3つなら?10個なら?100個なら?1万個なら?
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
まず、成果物とみなす単位は何か、というのが明確ではありません。
この論だとライブラリの類は部品とみなすこともできますから、
どこで権利の区分を引くか、非常に難しいことになります。
あるいはコンパイルされない、スクリプトで記述されたプログラムは
どのように扱うのか、ということも疑問です。
何より、何かの機能を仕様的に満たした状態を「成果」として権利を
設定した場合、競合品、同等品を作ること自体が権利侵害になる
可能性が出てきます。
アナロジーそのものにも無理があって、部品そのものは保護対象では
なくとも、その製造プロセスは特許のカタマリなんてことはザラですね。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
>まず、成果物とみなす単位は何か
「思想または感情を創作的に表現したもの」と考えてよい一単位でしょう。
そこから考えればおのずと著作物として保護されなければならない単位がわかるのでは無いでしょうか。
たとえば例として最初から挙げている「動く人形」は、「動く人形」として美術の著作物でありえます。
じゃあ何処までバラした場合、最小単位として著作物として判断できるでしょうか。たとえば顔、顔を構成するそれぞれのパーツ