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1.10000行のコードに10行のGPLコードがコピーされた場合、10000行全てにGPLライセンスが適用されるの?
コードをコピーしただけなら、その段階では何も起りません。人が個人的に、あるいは法人が内部的に使用することに関しては、GPLは制限を加えていませんので。
その10行のGPLのコードを含んだソフトウェアを他者に渡す時点で、そのソフトウェア全体にGPLが適用されていなければいけません。全体についてGPLが適用されている状態を作るには10000行のコードについて著作権者がGPLを適用する必要があります。その他にもGPLコードの著作権者名を表示するとか、GPLの文言を添付するとか、いくつか条件があるので気をつけましょう。
全体についてGPLが適用されていない状態でGPLコードの混入したソフトウェアを他者に渡すと、10行のGPLコードの著作権者の著作権を侵害することになります。差し止めや損害賠償の請求の対象になるので気をつけましょう。他社の商用ソフトのコードが混入した場合と同じです。
2.10000行のコードに1000行のGPLコードと1000行のBSDコードがそれぞれコピーされて使用されていたらどうなるの?
その場合、BSDコードとGPLコードのライセンス条件を両方満たさなければ、全体としてのソフトウェアを他者に渡せなくなります。BSDライセンスにも、著作権者名を表示するとか、いくつか条件があるので気をつけましょう。
おそらく、OSの開発現場では、 「コーディング」→「バグチェック」→「GPL混入チェック」 なんてサイクルのなかで、GPL混入によりコードを廃棄なんてことがよっぽど頻繁にあったんでしょうね。
ソフトウェアを製品として納品せずに、サービスのみを納品対象として契約をとれば
バイナリやソースコードを渡してしまえばアウトです。契約の文言が「サービスの納品」ということになっているか否かは重要ではありません。
もっともインターネット経由でサーバーサイドなwebアプリケーションを提供すれば、バイナリやソースコードを渡さずにすみ、実質的にGPLの制限を逃れられるというのは前から指摘があるところです。これについてはGPL3でいくらか対処される見込みです。
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ふとした疑問 (スコア:2, 興味深い)
1.10000行のコードに10行のGPLコードがコピーされた場合、10000行全てにGPLライセンスが適用されるの?
2.10000行のコードに1000行のGPLコードと1000行のBSDコードがそれぞれコピーされて使用されていたらどうなるの?
教えて誰かエロい人。
Re:ふとした疑問 (スコア:5, 参考になる)
コードをコピーしただけなら、その段階では何も起りません。人が個人的に、あるいは法人が内部的に使用することに関しては、GPLは制限を加えていませんので。
その10行のGPLのコードを含んだソフトウェアを他者に渡す時点で、そのソフトウェア全体にGPLが適用されていなければいけません。全体についてGPLが適用されている状態を作るには10000行のコードについて著作権者がGPLを適用する必要があります。その他にもGPLコードの著作権者名を表示するとか、GPLの文言を添付するとか、いくつか条件があるので気をつけましょう。
全体についてGPLが適用されていない状態でGPLコードの混入したソフトウェアを他者に渡すと、10行のGPLコードの著作権者の著作権を侵害することになります。差し止めや損害賠償の請求の対象になるので気をつけましょう。他社の商用ソフトのコードが混入した場合と同じです。
その場合、BSDコードとGPLコードのライセンス条件を両方満たさなければ、全体としてのソフトウェアを他者に渡せなくなります。BSDライセンスにも、著作権者名を表示するとか、いくつか条件があるので気をつけましょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
最近やっと発売日が決定したOSを作ったところの社長が「Linuxは癌」といったのも、「Linuxは自社の知的財産を侵害している」といったのも、このあたりからきてるのかもしれませんね。
おそらく、OSの開発現場では、
「コーディング」→「バグチェック」→「GPL混入チェック」
なんてサイクルのなかで、GPL混入によりコードを廃棄なんてことがよっぽど頻繁にあったんでしょうね。
それに切れた後がこれらの発言に繋がったのかと...
さらに、いいかげんそれに嫌気が差して、かつての宿敵Novellに救いを求めたのかな?
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
それにしてもこれは言い過ぎだろう。そもそも Microsoft 社内で GPL 混入事故があった
などという話は (公開されている限りでは) なさそうだけれども、格別根拠がおありか?
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
たしか、あのOSのコードは社外の人間でも特定の契約を結べばソースを見れたので必然的に外部の人間の目にも触れる機会が多くなります。そのときに、一部でもGPLなコードが見つかってしまうとOSのコードの全部がGPLと言うことになり商売の種をみすみす逃してしまうことになってしまいますよね。だから、相当厳重にされるはずなので、仮に偶然の一致であったとしてもGPLの混入がチェックされ除外されるはずです。
要は、厳重にチェックされるからこそGPLなコードが見つかってしまうでしょう。
まぁ、根拠は上記の理由だけで全くの推測なんですけど。あたっているかどうかはあなたの判断に任せます。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
おそらく、偶然に一致した(=偶然に一致しうる)ものに対しても。そうでないと、ほとんどの文章が著作権を侵害しているという事になりますから。
for(;;){ // 無限ループ
に著作権は発生しないと思いますし、従ってGPLなソフトを書いてる人から訴えられる事も無いと思うんですけど。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
特許じゃないんだから。
その無限ループはAnonymous Cowardが著作権を主張できます。
詠み人知らずなら、著作権はないものとして扱うこともできるはず。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
誰が書いても同じようになるようなものが"既に"存在するのであればそうかもしれませんが。誰が書いても同じようになるようなものが"新しく"つくられた場合はどうなるんでしょう。あるフレッシュな命題から、複数の人が同じようなアイディアを思いつき、ほぼ同時に似たような内容の創作が次々と発表された場合とか。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
この場合、それぞれの著作物は、内容が同一であっても別の著作物であると判断されますので、ライセンス契約等はいずれか一人との契約だけでかまいません。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
オープンソースの場合、リポジトリにコミットされた以前に書かれたものだということはわかりますが、クローズドソースなコードに著作権が発生した瞬間なんて、書いた当事者にしかわかりませんぜ。
話はかわりますが、GPLの感染条項って法律的にはどうなんですかね。「一部でもGPLなコードが見つかってしまうとOSのコードの全部がGPLと言うことになり」、その結果クローン(というかそのもの)がフリーで出回るようなことになれば、当然開発側はそれを阻止すべく裁判に訴えることになるでしょう。しかし、法廷が「GPLに感染してるからコピーされても文句は言えない」という結論を出すとは思えません。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
> 「一部でもGPLなコードが見つかってしまうとOSのコードの全部がGPLと言うことになり」
ではないのでは?
配布/販売したものは存在し得ないOSであって,最悪その版の回収は必要かも知れませんが.
(状況によっては元の権利を持つ人への賠償金など.)
# ところで,GPLなソフトウェア側はGPLと矛盾したコードが混入したとき
# 既に配布してしまった版の回収ってやってるんですかね?
## OSSなソフトウェアだと回収も事実上不可能な気はするわけですが,
## 免責されるとも考えにくい.
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
> 「コーディング」→「バグチェック」→「GPL混入チェック」
> なんてサイクルのなかで、
開発に携わる人間が最初期段階で、
「出所の不確かなソースは使わないように」
と言う指導を受けていないと言う仮定なのでしょうか?
それなんて零細企業?
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
どこかの幸せな国の話でしょうか?
#指導に従わねば処刑だ
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
> どこかの幸せな国の話でしょうか?
論点ずらしてるの?
チェックがいらんなんて誰も言ってないでしょう。
少なくとも、前提としてコード混入を禁止していれば、
>> GPL混入によりコードを廃棄なんてことがよっぽど頻繁に
は無いでしょ?
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
>> おそらく、OSの開発現場では、
>> 「コーディング」→「バグチェック」→「GPL混入チェック」
>> なんてサイクルのなかで、
の部分ですよ。
何か都合の悪いことがありましたか?
#ミスったならミスったと素直に謝りゃいいのに……
#なんで余計な恥をわざわざかこうとするかな
Re:ふとした疑問 (スコア:0)
契約をとれば、GPLなソースコードも好きなだけ使い放題ってこと?
Re:ふとした疑問 (スコア:1)
バイナリやソースコードを渡してしまえばアウトです。契約の文言が「サービスの納品」ということになっているか否かは重要ではありません。
もっともインターネット経由でサーバーサイドなwebアプリケーションを提供すれば、バイナリやソースコードを渡さずにすみ、実質的にGPLの制限を逃れられるというのは前から指摘があるところです。これについてはGPL3でいくらか対処される見込みです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:ふとした疑問 (スコア:0)