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仏研究機関がフランス版GPL"CeCILL"を発表」記事へのコメント

  • ダウト!13.1に"The Agreement is governed by French law."とあるけど、これがGPLと矛盾すると思われ。昔Pythonも同じ罠にはまってたはず(ヴァージニア州法が適用される云々)。特定の国・地域の法が適用されるという条項はGPLが課している以上の制限を課していると見なされるのでNGというのがFSFの見解だったと思う。
    • ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。

      • 一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。

        とりあえず、GPLは著作権に関する各国の法律、および国際的な条約を後ろ盾にしているんじゃないですかね。べつに一つに絞る必要はありません。GPLは著作権者が「この条件に従ったら改変・再配布していいよ。」と一方的に宣言しているだけのものです。

        各国の著作権法や国際条約が改変・再配布を著作権者の許可無く改変・再配布を認めている場合は、言うまでもなく、GPLに従う必要はありません。(この場合、「各国法」とは改変・再配布を行なう人に

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        # For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
        • 別のACのコメントも含め、どうも話に飛躍があるようでついていけません。一体いつ「異なるライセンスのソフトウェアを混合する」という話が出たんですか? もともとの親コメントである#587671 [srad.jp]は、単に13.1節が定めるところの契約に対するフランスの法律の適用が、GPLよりも強い制約とGPLの共存を認めないFSFの見解に反していると述べているだけですよ。異なるライセンスなんて話は一文字も出てきていません。

          • by Anonymous Coward on 2004年07月12日 18時10分 (#587776)
            > もっとも、本当に法律が適用されなくなるとは思えないので、
            > 準拠法に関する条項を省略すると契約自体が法的に無効となる
            > のが自然な解釈でしょう。

            となると、BSDライセンスなものも契約自体が法的に無効ということか。フーン。





            FUDはこのくらいで止めた方がよろしいのでは。
            親コメント

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