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仏研究機関がフランス版GPL"CeCILL"を発表」記事へのコメント

  • ダウト!13.1に"The Agreement is governed by French law."とあるけど、これがGPLと矛盾すると思われ。昔Pythonも同じ罠にはまってたはず(ヴァージニア州法が適用される云々)。特定の国・地域の法が適用されるという条項はGPLが課している以上の制限を課していると見なされるのでNGというのがFSFの見解だったと思う。
    • ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。

      • by Anonymous Coward on 2004年07月12日 16時50分 (#587740)
        また妙な曲解をなされているようで。
        翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、
        この部分において「どの国および地域で契約が成立しても」という部分が抜け落ちているから
        「GPLはこれを行使した国や地域における、いかなる法的な後ろ盾も持ってはならない」 と解釈せざるを得ません。
        こんな見当違いな解釈が出てくるのではないですか。特に明記されていない限りは「その契約が成立した国・地域の法による制約を受ける」と解釈するのが自然でしょう。

        それはそれとして、特定の国・地域の法が適用される旨をライセンスに盛り込んでしまうと、例えば異なる国・地域の法が適用されるAとBをまぜて単一のプログラムを構成するなんて場合に困ったことになりませんかね?
        親コメント

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