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ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。
翻って、もしGPLが特定の国や地域による制約を認めないとするのであれば、
「GPLはこれを行使した国や地域における、いかなる法的な後ろ盾も持ってはならない」 と解釈せざるを得ません。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
フランス法に適合するGPL互換ライセンス (スコア:3, 参考になる)
法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, すばらしい洞察)
ちょっと話がそれますが、一般に売買のために締結する契約やらライセンスは、例えば日本国なら民法や商法など、何らかの法律(それも基本的なもの)を後ろ盾にしています。これは、契約などにかかる手続などに対して法的な意味を持たせるためです(これにより、契約不履行の際の契約解除などが可能になる)。これを明記するため、たいていの契約やライセンスには「その他一般的な条件は民法など(または日本国の法律)による」のような条文を末尾に盛り込みます。
Re:法律を全く後ろ盾にしないライセンスは有効なのか? (スコア:1, 参考になる)
それはそれとして、特定の国・地域の法が適用される旨をライセンスに盛り込んでしまうと、例えば異なる国・地域の法が適用されるAとBをまぜて単一のプログラムを構成するなんて場合に困ったことになりませんかね?