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タレコミAC氏が関わっているソフトは当然違うでしょうが、 シェアウエアは「商品」だという認識をもっている シェアウエア作家が少ないと思いませんか? 対価を受け取る以上責任も発生するというのが 一般的な考えだと思います。
消費者保護法ではなくて消費者契約法ではと思ったり。
それはさておき、消費者契約法で保護されるのは「有償の売買契約」のみであって、これは「ユーザーと販売店」の間で締結されるものです。「ユーザーとメーカー」の間には金銭を伴う契約は存在しないので、消費者契約法の対象範囲外です。
消費者契約法には「この法律は無償の契約には適用されない」とあったと思いますが、ユーザーとメーカーの間に締結されるのは「無償のソフト使用契約」なので、メーカーは責任を負う必要はないということになります。それが良いのか悪いのかはさておき、法律ではそう規定されていたはず。
もちろん消費者契約法と同じような規定の民法第五七〇条の瑕疵担保責任も適用されないはずです。
シェアウェアなんかの場合は販売店を通しませんが、その場合はどうなるんでしょうね? 「売買契約」なのか「使用許諾契約」なのかで変わってくるとは思うんですが。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
シェアウエアとは? (スコア:1)
タレコミAC氏が関わっているソフトは当然違うでしょうが、
シェアウエアは「商品」だという認識をもっている
シェアウエア作家が少ないと思いませんか?
対価を受け取る以上責任も発生するというのが
一般的な考えだと思います。
消費者契約法 (スコア:2, 参考になる)
消費者保護法ではなくて消費者契約法ではと思ったり。
それはさておき、消費者契約法で保護されるのは「有償の売買契約」のみであって、これは「ユーザーと販売店」の間で締結されるものです。「ユーザーとメーカー」の間には金銭を伴う契約は存在しないので、消費者契約法の対象範囲外です。
消費者契約法には「この法律は無償の契約には適用されない」とあったと思いますが、ユーザーとメーカーの間に締結されるのは「無償のソフト使用契約」なので、メーカーは責任を負う必要はないということになります。それが良いのか悪いのかはさておき、法律ではそう規定されていたはず。
もちろん消費者契約法と同じような規定の民法第五七〇条の瑕疵担保責任も適用されないはずです。
シェアウェアなんかの場合は販売店を通しませんが、その場合はどうなるんでしょうね? 「売買契約」なのか「使用許諾契約」なのかで変わってくるとは思うんですが。
/* Written by Takayuki Masuda */
Re:消費者契約法 (スコア:0)
Re:消費者契約法 (スコア:0)
「労働法」じゃなくて「労働基準法」の間違いじゃないというのと同じレベル。