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マルウェアの「作成」「供用」(実際に使うこと)「保管」はそれぞれ別の罪だけども、ストーリー通り「実際にこのマルウェアを数十人のパソコンに仕込んだことも認めている」のならば、作成罪や供用罪になっていいはず。
考えるに、犯罪を立証するためには、罪となる行為を具体的に特定する必要があり、この点が未だ確認できていないということではないか。何年何月何日に、どのマルウェアを作成した。何年何月何日に、どのマルウェアを、誰に対して供用した。こういう部分の確認に時間がかかるか、あるいは断念し、(ひとまず)保管罪での立件としたということではないか。作成・供用は、その瞬間を特定しなきゃしけないのに対し、保管は継続的な行為なので、その中のいずれかの時点で保管していたことを証明できればよい。
似た例としては、わいせつ物の販売がある。わいせつ物の販売は犯罪だけども、販売サイトがあるとか宣伝をしているとかだけでは、実際に買った人がいた(販売された)かはわからないし、犯罪たる販売を行った日の特定もできない。しかし、販売目的所持の罪であれば、実際の販売の有無に関わらず、立件できる。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
マルウェアの作成罪や供用罪ではなく、なぜ保管罪か (スコア:4, 興味深い)
マルウェアの「作成」「供用」(実際に使うこと)「保管」はそれぞれ別の罪だけども、ストーリー通り「実際にこのマルウェアを数十人のパソコンに仕込んだことも認めている」のならば、作成罪や供用罪になっていいはず。
考えるに、犯罪を立証するためには、罪となる行為を具体的に特定する必要があり、この点が未だ確認できていないということではないか。
何年何月何日に、どのマルウェアを作成した。
何年何月何日に、どのマルウェアを、誰に対して供用した。
こういう部分の確認に時間がかかるか、あるいは断念し、(ひとまず)保管罪での立件としたということではないか。
作成・供用は、その瞬間を特定しなきゃしけないのに対し、保管は継続的な行為なので、その中のいずれかの時点で保管していたことを証明できればよい。
似た例としては、わいせつ物の販売がある。
わいせつ物の販売は犯罪だけども、販売サイトがあるとか宣伝をしているとかだけでは、実際に買った人がいた(販売された)かはわからないし、犯罪たる販売を行った日の特定もできない。
しかし、販売目的所持の罪であれば、実際の販売の有無に関わらず、立件できる。