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昔、民法を勉強してた時はそう教わった。ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
違いますよ。重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
この場合は民法ではなく、商法の出番となるわけですね。確かに、東証が「知らぬ存ぜぬ」と言い張ったら水掛け論ですもんね。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
重過失は悪意と同視 (スコア:3)
昔、民法を勉強してた時はそう教わった。
ここでいう、「悪意」とは「ある事実を知っている」(法律用語としての悪意・善意 [wikipedia.org])という意味なので、今回の場合、「バグがある」ことを東証はすでに知っていたという主張になると思うけど…これは無理筋では?
Re: (スコア:2, 参考になる)
違いますよ。
重過失は「普通の感覚ではやるはずのない間違い」のこと。
商法では相手方が本当に知っていたかどうかは水掛け論になって益がないので重過失が悪意と同レベルの責任とみなされるだけです。
一方刑法では条文に書かれていなければ重過失と故意ははっきり分かれています。なので重過失を認定しても殺人罪にはならずに過失致死になります。
Re:重過失は悪意と同視 (スコア:0)
この場合は民法ではなく、商法の出番となるわけですね。
確かに、東証が「知らぬ存ぜぬ」と言い張ったら水掛け論ですもんね。