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地デジ/BSデジ/CS110°対応のMULTI2デスクランブラ公開」記事へのコメント

  • スクランブルは、コピーコントロールではなくアクセスコントロールの為の技術なので、著作権法上は規制なし。
    解除して私的複製を行っても合法。

    ただし、不正競争防止法によって、それらのプログラムや機器を売ったり配ったりすると違法行為となるので注意。

    つまりですね、このプログラムを拾ってきて、自分で利用する分には構わないけど、再配布とかしたらヤバイですよ。
    • by Anonymous Coward
      たぶん。

      偽造B-CASでデスクランブルすれば違反になるんだろうけど、暗号解読は正規の手続きなので違法性が存在しない。

      ただし、B-CASが許可していないシステムでB-CASカードを利用することが、B-CASカード使用許諾約款に抵触するとは思われる。
      # ただし、シュリンクラップ契約であるB-CASカード使用許諾約款の法的実効性は無いと考えられる。
      • 実際に暗号解読をしてるのは、B-CASの内部で、このプログラムではないから、大丈夫って事?

        まず、この法律での「プログラム」ってのは「一の結果を得るもの」とされてます。
        この場合、結果ってのはデスクランブルされたストリームを得る事ですね。

        そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。
        このプログラムは、「デスクランブル」の為の機能しかないのでは?
        そうなると、不正競争防止法になってしまう可能性が高くない?

        ちなみに、変な機能を追加して、「他の機能もあるよ」等という逃げ道は「他のプログラムとの組み合わせも含む」と書かれていて無理っぽいです。
        • >そして、条文で配っちゃダメと書かれているのは、
          >「アクセスコントロールの効果を妨げる機能のみを有するプログラム」となっている。

          いや、アクセスコントロール効果を妨げてないし。デジタル放送のアクセスコントロールは「B-CASカードのないチューナでの受信を許さない」とするコントロールなので、その点だけは満たしている。

          それより、広く開かれた公共の電波を破格の安値で利用しておきながら、受信機をB-CASカードで囲い込むのはどうよ?って問題が出てくる。チューナをカードで囲い込んだ事例が世界中どこにも無いので判例も存在しないのだけど、市場の現状から鑑みれば独禁法違反が強く疑われる状況にある。
          • PCでのB-CASの利用は、制限がついている。
            その制限外での使用を可能にするのだから、アクセスコントロールの回避をしている。
            と判断される事は無いのかな?
            • by Anonymous Coward on 2007年11月27日 17時33分 (#1256406)
              >PCでのB-CASの利用は、制限がついている。

              PCでの利用は想定外です。
              約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。
              親コメント
              • >約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。

                普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?
                親コメント
              • まあ、どっちにせよ民事の話ですから。
                どーにかして一人一人捜して、訴えたきゃ勝手に訴えればいいんじゃないでしょうか>B-CAS様

                販売者の連絡先すら把握できない状況で、それが可能ならの話ですけど。
                親コメント
              • >>約款では「カードの使用を認めていない受信機」となっています。

                >普通のPCは、「使用を認めていない受信機」になるんじゃないの?

                PCでは受信しないですから当てはまらないんじゃないですか?
                受信するのはチューナーであって
                今回のこのソフトはすでに他のチューナーにより受信されたデータを
                復号するためのものですから
              • >PCでは受信しないですから当てはまらないんじゃないですか?

                そういうものならいいんですけど。
                「受信機」ってのが具体的に何を指すのか、約款には明記されてないですから。
                「電波を受信する機械」かもしれないし「データを受信する機械」かもしれない。

                約款で「受信機」が何か?という事を明確にしてないのは、「使用を認めていない」事
                が重要であって「受信機」が何をさすのかは重要では無いからです。

                なので、「PCは受信機じゃない」っていう主張も、「PCは受信機だ」ってのも、
                似たようなレベルの屁理屈なんで、どっちに転んでも不思議じゃない気がする。
                なので、私も、どっちが正しいかわかりません。

                もし、どうしてもこのプログラムを公衆に公開したいって人がいるなら、
                ちゃんと専門の弁護士に相談してからのほうがいいと思います。
                親コメント
              • >まあ、どっちにせよ民事の話ですから。

                そうそう、不正競争防止法でのアクセスコントロール回避の規制には、罰則が無いようです。
                なので、警察は動きません。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                使用は認めてないだろうけど受信機でもないだろう

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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