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利用条件 (TERMS AND CONDITIONS)0. 定義「本許諾書」(The License)とは、GNU 一般公衆利用許諾書のバージョン3を指す。「『コピーライト』」(Copyright)とは、いわゆる著作権のみならず、半導体マスクのようなその他の作品に適用される、著作権に類似した法的権利をも意味する。1. ソースコードある作品の「ソースコード」(source code)とは、その作品に改変を加えるに当たって好ましいと考えられる形式のことである。「オブジェクトコード」 (object code)とは、作品がとりうるソースコード以外の形式すべてを意味する。2. 基本的な許可本許諾書の下で認められるすべての権利は、『プログラム』に主張される『コピーライト』の条項に基づき授与されるものであり、ここで述べられた条件が満たされている限り覆すことはできない。3. ユーザの法的権利を、技術的保護手段の回避を禁ずる法律から守る『保護された作品』は、 1996年12月20日に採択されたWIPO著作権条約第11項の下での義務を満たす適用可能な法の一部として見なされてはならない。4. 一字一句忠実なコピーの伝達あなたは、自分が受領した『プログラム』のソースコードと一字一句同じコピーであれば、いかなる媒体でも伝達することができる。5. 改変されたバージョンのソースの伝達あなたは、『プログラム』を基にした作品、あるいはそうした作品を『プログラム』から作成するための改変点を、上記第4項の規定に従ってソースコード形式で伝達することができる。6. ソース以外の形式における伝達あなたは、オブジェクトコード形式の『保護された著作物』を、上記第4項および第5項の規定に従って伝達することができる。7. 追加的条項「追加的許可」(Additional permissions)とは、本許諾書が課す条件に一つかそれ以上の例外を設けることにより、本許諾書の条項を補足する条項のことである。8. 終了あなたは『保護された作品』を、本許諾書の下で明示的に提供されている場合を除いて、普及、または改変してはならない。9. コピーの所有に必要とされない受諾あなたは、『プログラム』のコピーを受領あるいは実行するために本許諾書を受諾する必要はない。10. 下流の受領者への自動的許諾あなたが『保護された作品』を伝達するたびに、受領者は自動的にオリジナルのライセンサーから、本許諾書に従いその作品を実行、改変、普及するライセンスを得る。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
誰か (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:誰か (スコア:1, 参考になる)
Re:誰か (スコア:1)
Re:誰か (スコア:0)
>なお、日本語訳の利用条件は原文に準ずる。
とあるので、日本語訳の抜粋もGPL違反です。
Re:誰か (スコア:1, 興味深い)
GNU GPLのライセンスはGPLではありません。
というのはともかく、抜粋するなといわれると
> (都合により略)
「をを」は「を」ですよー
みたいなフィードバックも期待できなくなりましたね。
勝手に直ったみたいだから問題ないのか。