アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:2, 興味深い)
著作権によって保護されるべきは、ソースコードによって実現された結果である。
工学的にはソースコードは機械的な仕組と同等であって、たとえば「動く人形」を作ったときにその中の歯車やバネのひとつひとつは著作権によって保護されない、つまり機械的な仕組みが著作権によって保護されるわけではないのと同様に、ソースコード、特に著作物であるソフトウェアをくみ上げている「部品」のソースコードが著作権によって保護される、というのはやはり間違いだったのであると思う。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
まず、成果物とみなす単位は何か、というのが明確ではありません。
この論だとライブラリの類は部品とみなすこともできますから、
どこで権利の区分を引くか、非常に難しいことになります。
あるいはコンパイルされない、スクリプトで記述されたプログラムは
どのように扱うのか、ということも疑問です。
何より、何かの機能を仕様的に満たした状態を「成果」として権利を
設定した場合、競合品、同等品を作ること自体が権利侵害になる
可能性が出てきます。
アナロジーそのものにも無理があって、部品そのものは保護対象では
なくとも、その製造プロセスは特許のカタマリなんてことはザラですね。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
>まず、成果物とみなす単位は何か
「思想または感情を創作的に表現したもの」と考えてよい一単位でしょう。
そこから考えればおのずと著作物として保護されなければならない単位がわかるのでは無いでしょうか。
たとえば例として最初から挙げている「動く人形」は、「動く人形」として美術の著作物でありえます。
じゃあ何処までバラした場合、最小単位として著作物として判断できるでしょうか。たとえば顔、顔を構成するそれぞれのパーツは創作的な表現として著作物として扱うことはできるかもしれません。単体で鑑賞しても文芸的・学術的・文芸的に創作的に表現されている単位は著作物であると考えてよいでしょう。足のライン、手の造形、服の模様……これらは単体で鑑賞するに足る部分です。
が、その中の機械部品までもが著作物として判断される事はないですよね。もちろん異論はあると思いますが、一般的に機械部品は「創作物として」認知されてはいません。機能美、機械の美、というのはまた別の概念です。「E=mC^2」という公式はとても美しいですが、これは著作物ではありません。
>あるいはコンパイルされない、スクリプトで記述されたプログラムは
>どのように扱うのか、ということも疑問です。
特に疑問の余地はありません。
「思想または感情を創作的に表現したもの」と考えてよい一単位であれば、著作物としての保護を受けることができます。
たとえば
<a href=”http://slashdot.jp”>スラッシュドット</a>
というHTMLの一文には著作権はありませんが、それらが積み重なって思想または感情を創作的に表現したものとなるHTML文書になれば著作権を主張できます。単体で鑑賞する事ができる・学術的に意味がある・創作的である最小単位までが保護されるべき対象です。
それが「成果物」です。
>何より、何かの機能を仕様的に満たした状態を「成果」として権利を
>設定した場合、競合品、同等品を作ること自体が権利侵害になる
>可能性が出てきます
しかし、現在の著作権法上でのソフトウェアの保護に関しても同じなのではないでしょうか。
別に同じものを作成するのに同じプロセスを踏む必要があるとは思えません。
逆に言えば、ソースコードの類似性が無ければ「思想・感情を創作的に表す」事の類似性があってもいいということでしょうか。
これは実は、「ほとんどの(ゲームやマルチメディア関係以外の)ソフトウェアが著作物の要件を満たしていない」という事なのです。
これらを著作権法上で保護しようとするから、「ソースコードの類似性・同一性」などによって著作権侵害を争わなければならない。でも本来、著作物の同一性は最終的な結果、同じもの・類似するものであるかどうかを問うものです。プロセスであるソースコードが9割同じであっても、最終的な結果として生み出されるものが180度違うものである、という事は良くある話なんですから(だって機械なんですから、同じ機械を使った創作の結果が180度違うものである、なんてのは十分ありえる話です)、
つまり、#1068034での指摘というのは、「ソフトウェアである事」=「著作物」であると考える今の制度の方が無理がある、という事を露呈したに過ぎないのではないでしょうか?
>アナロジーそのものにも無理があって、部品そのものは保護対象では
>なくとも、その製造プロセスは特許のカタマリなんてことはザラですね。
でも、ソフトウェアの部品製造プロセスも特許のカタマリですよね。
LZW特許だのなんだの。アナロジーには無理があるのではなく、同じ物である事に気づいてないだけなんではないかと思います。