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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:2, 興味深い)
著作権によって保護されるべきは、ソースコードによって実現された結果である。
工学的にはソースコードは機械的な仕組と同等であって、たとえば「動く人形」を作ったときにその中の歯車やバネのひとつひとつは著作権によって保護されない、つまり機械的な仕組みが著作権によって保護されるわけではないのと同様に、ソースコード、特に著作物であるソフトウェアをくみ上げている「部品」のソースコードが著作権によって保護される、というのはやはり間違いだったのであると思う。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
まず、成果物とみなす単位は何か、というのが明確ではありません。
この論だとライブラリの類は部品とみなすこともできますから、
どこで権利の区分を引くか、非常に難しいことになります。
あるいはコンパイルされない、スクリプトで記述されたプログラムは
どのように扱うのか、ということも疑問です。
何より、何かの機能を仕様的に満たした状態を「成果」として権利を
設定した場合、競合品、同等品を作ること自体が権利侵害になる
可能性が出てきます。
アナロジーそのものにも無理があって、部品そのものは保護対象では
なくとも、その製造プロセスは特許のカタマリなんてことはザラですね。
Re:そもそも論「ソースコードを著作物とみなすのが間違い」 (スコア:0)
>まず、成果物とみなす単位は何か
「思想または感情を創作的に表現したもの」と考えてよい一単位でしょう。
そこから考えればおのずと著作物として保護されなければならない単位がわかるのでは無いでしょうか。
たとえば例として最初から挙げている「動く人形」は、「動く人形」として美術の著作物でありえます。
じゃあ何処までバラした場合、最小単位として著作物として判断できるでしょうか。たとえば顔、顔を構成するそれぞれのパーツ