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>公開されているT-Kernelのソースプログラムの著作権は全て、坂村健・T-Engineフォーラム会長にあります。
「全て」というのが坂村先生らしいですね。人格までうばってるんだろうか。(政策的にそうすべきというのが分かった上でのコメントよ。もっと実際にやった人に敬意を表する表現にするのが順当だとおもう)。
第5条 改変されたソースコードの配布 1. T-EngineフォーラムのA会員は、所定の登録手続を経て承認されることにより改変版配布者となることができ、当該登録手続を行なったA会員の当該部署に限り、以下に定める方法により、改変されたソースコードの配布をA会員である期間中行うことができる。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
「全て」の著作権が坂村会長にあるそうです。 (スコア:1, 興味深い)
>公開されているT-Kernelのソースプログラムの著作権は全て、坂村健・T-Engineフォーラム会長にあります。
「全て」というのが坂村先生らしいですね。人格までうばってるんだろうか。(政策的にそうすべきというのが分かった上でのコメントよ。もっと実際にやった人に敬意を表する表現にするのが順当だとおもう)。
広がりのないライセンス? (スコア:3, 興味深い)
たとえば
> 第6条 単純移植されたソースコードの登録
> 1 T-Engineフォーラムの会員は新たなT-Engineハードウェアに対し単純移植されたソースコードを
> T-EngineフォーラムにオリジナルのT-Kernelソースコードとして登録され、配布されるように
> 依頼することができる。
で、
> 4 本条により登録された単純移植されたソースコードについて、第3条が適用される。
となっていて、第3条は
> 第3条 本ソースコードの著作権
> 1 本ソースコードの著作権は坂村健が有する。
Re:広がりのないライセンス? (スコア:1)
> 移植されたコードを持っているのが一番良いということになりそうです。
> 別に(開発者にとって)ソース公開の義務は無いようですし。
これが一番いい、という会社が集まってるから、こういうことになったのかも。
GPLみたいに、改変したものの再配布を強制されたくはないし、
T-Kernelのレベルで別のハードに移植されてもメリットがあるかどうかは微妙だし。
改変したものを配布したい、という企業には
の条項があるので、A会員になればいい、という選択肢もあるわけで。
結局、積極的に移植・普及したい、という企業はA会員、
単に使いたいだけ、という企業はB会員、という位置付けなんだろうな。
組み込みソフト的にはそれでいいのかもしれん。
Re:広がりのないライセンス? (スコア:1)
再配布は強制されていませんよ。
「改変した物を"配布するなら"GPLを適用して配布してくれ」というだけの話で、再配布もソース公開も自分(もしくは社内)で使うぶんには
何の強制力もありません。