2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
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b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
GPLとの衝突、「ソフトウェアに対価なし」の結末 (スコア:1)
ふと気になって、GNU GPL Ver. 2を読み直してみると、Section 2 にこう書いてあります。
ところが、今回の試みは、ある第三者と対価の受渡を交わした上でソフトウェアを配布することになるのではないでしょうか? となると、上記の項に抵触する恐れはないのでしょうか?
ついでながら、何度もこの項の周辺を読んでみているうちに、ある疑問が出てきました。もしソフトウェアに対価を認めないとなると、以下のようなことが考えられるのです。
実は、最近この前提が自明でない(万人が納得できる論理でない)ことに気が付きました。そのきっかけはナショナル・トラスト運動で、守るべき土地や遺跡などを、対価を支払うことで所有しています。しかし、個人が出せるお金はタカが知れています。これを克服するのが募金などによる共同出資です。これには、お金が単純に足し合わせられることが強力に効いています。たとえ一人が一ポンドしか出せなくても、人数を集めれば単純にお金を貯めるだけで千ポンドにも一万ポンドにもなります。
一方、ソフトウェアはお金のように自明な手段で足し合わせることができません。そのため、小さなプログラムを持ちよって大きなものにすることも、実は自明ではなくなってしまいます。それに気が付くと、一体なぜ、簡単に実現できる「お金の積み上げ」ではなく、敢えて難しい「プログラムの積み上げ」に挑むのかという疑問が出てきます。積み上げる行為そのものにもキチンとした方法論が必要になるし、ソフトウェアに貢献できる人間というのは(プログラムの書き起こしができる)プログラマでなければならないので、お金を積み上げる方法よりも明らかに少ない数の人間しか貢献できなくなってしまいます。
GPLとは衝突していない。 (スコア:0)
対価を渡してはいけない/受け取ってはいけないともありませんよね。
だから、私があなたに私が必要とする GPLコードの作成を依頼して
あな